第10回福島県との話合い質問項目と回答はこちらをクリック
1. 知事の1年の総括と今後の方針について
昨年度末の区域外避難者への住宅無償提供打ち切り、帰還困難区域を除く 避難指示解除により、県内外の被災者・避難者を取り巻く環境が激変し、多くの問題が生じています。大震災・原発事故から8年目を迎えるにあたって、以下の点について内堀知事の見解をお聞かせ下さい。
(1)「区域外避難者に対する災害救助法適用の打ち切り、県の独自支援策 への切り替え」という知事の判断に誤りはなかったと判断されていますか。
(2)「独自の支援策」で、被災者・避難者の生活は守られていると判断されていますか。
(3)知事は日ごろから「光と影」と申されておりますが、「影」の部分の大きな問題は何だと認識されておりますか。
(4)「影」の部分に対する対策をどう検証され、対策を立てられますか。
(5)区域外避難者への家賃補助、避難指示解除区域からの避難者に対する住宅無償提供終了期限とされている2019年3月末以降の「支援策」の骨格に対する知事のお考えをお示しいただきたい。
<(1)~(5)回答>
・避難指示区域以外からの避難者への供与については、除染の進捗、食品の安全性の確保等、生活環境が整いつつある中、応急救助という災害救助法の基
本的な考え方から、これ以上の延長は困難と判断し、平成29年4月以降は、災害救助法による住宅の供与から、県独自の支援策に移行することにいたしまし
た。
・低所得者や母子、父子避難による二重生活世帯については、収入要件を緩和するなど、避難されている方々の自主再建に向けた経過措置として実施し、これまで約2,000世帯に初期費用の支払いが行われております。
・解決すべき様々な課題を把握し、市町村や国、関係機関と連携して対応していく考えであります。
2. 避難者の生活実態把握について
(1)住宅無償提供打ち切り後の避難者の生活実態調査の実施計画(実施時期、規模、主な内容等)を、具体的にお示しいただきたい。
<回答>
・復興支援員等による戸別訪問や生活再建支援拠点での相談対応などにより避難者の状況を把握していくとともに、避難者の生活実態把握にどのような方法が効果的かについて、引き続き検討してまいります。
(2)昨年12月23日に東京国際フォーラムで開かれた避難者交流会で、内堀知事は、避難者の意見を受けて「実態把握は必要」と述べ、対応する姿勢を示されました。知事からの指示はあったかどうかお知らせ願いたい。
<回答>
・支援を必要とする方々の把握とその支援については、以前から重要なことであると認識しております。
(3)実態調査については、被害者3団体として調査に入れていただきたい項目を具体的に提案する準備ができていますが、受け入れていただけるかどうかの返答をいただきたい。
<回答>
・上記2(1)のとおりです。
(4)同じ席で、吉野復興大臣も同趣旨の発言をされたうえ、「福島県と協力して全避難者の個別訪問をやって実態を把握したい」と言っておられたが、具体的な計画はあるのかどうかを教えていただきたい。
<回答>
・復興支援員や支援団体などが行っている戸別訪問等について、今後も継続的に実施できるよう、財源を含め国と連携して施策を講じてまいります。
(5)復興庁、福島県とも避難者対策の「柱」とされている「復興支援拠点」の活動実績を明らかにされたい(今年度の予算、相談件数、相談内容の分析など)。
<回答>
・生活再建支援拠点事業等の今年度当初予算は222,045千円、相談件数は1,234件(29.10月末現在)、相談内容は、住宅等の相談や生活に関する相談が多い状況です。
3. 住宅明け渡し調停・訴訟等について
本年4月以降も仮設住宅に住み続けている世帯に対する明け渡し請求などの調停・訴訟について、以下の点を明らかにされたい。
(1)12月議会にかけられた国家公務員住宅の5世帯について
①対象者には事前通知をされたか。
②契約書の内容を説明して納得を得たか。(※追加質問の予定あり)
③対象者の生活実態について把握されているか。
④調停不調の場合は訴訟に移行するのか。
⑤福島県管轄以外については避難先自治体の判断・対応に任せるのか。
<回答>
①職員が直接訪問し、お会いできた方には契約を締結していただきたい旨を説明するとともに、今後、法的手続きを取る可能性のあることを文書の手交と共にお伝えしております。また、不在だった方へは、ポストに投函させていただいています。
②今回対象となっている方々からの質問はありませんが、引き続き丁寧に説明してまいります。また、不在だった方からの質問もいまのところ寄せられておりません。
③面談や電話でお話を伺えていない方に関しては、話し合えないことから、生活状況について伺う機会や相談を受ける機会もない状況にあります。
④できる限り調定により解決を図りたいと考えていますが、不調の場合には、管理者である国と協議してまいります。
⑤これまで戸別訪問等連携して行ってきたことから、引き続き避難先自治体と連携して対応してまいります。
(2)同様12月議会にかけられた4世帯について
①対象者の家族構成と住宅種別。
②提訴判断に至った経緯と理由と提訴場所・日時。
③県議会での論議内容。
<①~③回答)>
訴えの提起
議案第100号 A 建設型仮設住宅
議案第102号 B 借上げ住宅
議案第103号 C 借上げ住宅
民事調停の申立て
議案第104号 D 建設型仮設住宅
(※訴状の提出場所については、今後弁護士と相談しながら決定されていくこととなります。)
・既に避難前の自宅に戻られたものの、引き続き応急仮設住宅を倉庫代わりに使用し、退去手続きに応じていただけない方や、面談の約束をした上で訪問してもその約束を反故にされたり、面談の際に声を荒げたり、脅しに近い態度を取るなど、本人との信頼関係が築けない方、持論の主張が強い方等、これ以上話し合いによる進展が見込めないことから解決を図るためやむを得ず、訴訟や調停などの法的措置を取らざるを得ないと判断いたしました。
・この件に関し議会の承認を図るため議案を上程し前述の内容を議会に対し説明を行い、選定した理由などについての議論が交わされ、訴えの提起や調定の申立を行うことについて承認を得たところです。
(3)山形県の雇用促進住宅について
①国または提訴した独立行政法人との事前・事後の協議の有無。
②福島県の見解。
③改めて福島県が話し合い仲介をする意思はないか。
<①~③回答>
・県としても住宅を提供してきた機構等と連携し、戸別訪問等を通して対応してきたところですが、これまでの当事者間の話し合いの経過を踏まえ、これ以上の進展が見込めないとして機構が判断したものと考えております。
・また、双方が訴訟代理人をたて現在係争中であることから、県が仲介に入ることは難しいと考えております。
(3)その他の住宅居住者について
①今後も明け渡し訴訟や調停などの法的措置を取る方針か。
<回答>
・現在も未退去者に丁寧に対応していますが、当事者間での話し合いが見込めない場合は、法的措置として、第三者たる裁判所に介入していただくなど適切に対処してまいります。
4. 避難指示解除区域などの住宅提供について
(1)提供打ち切りを予告されている平成31年4月以降の支援策の検討状況をお聞かせいただきたい。
<回答>
・避難者の意向を戸別訪問等の実施により確認するとともに、避難者住宅確保・移転サポート事業につなぐ等引き続き住宅が確保出来るよう取り組むとともに、情報提供事業や相談対応業務を通して、必要な情報や活用できる支援策の提供に努めるなどを検討してまいります。
(2)支援策の主な内容、予算措置、周知の時期についてお聞かせいただきたい。
<回答>
・上記4(1)のとおりです。
(3)帰還困難区域からの避難者に対する県独自の支援策についてお聞かせいただきたい。
<回答>
・復興公営住宅の整備など
5. 「緊急要求」について
前回の話し合いの際に提出した被害者団体連絡会(ひだんれん)の緊急要求に関して、以下の点を明らかにされたい。
(1)住宅に関する5項目の検討結果をお聞かせいただきたい。
<回答>
ア 区域外避難者への住宅無償提供について
・応急仮設住宅の供与については、上記1(1)のとおりです。
なお、県では、帰還や避難の継続を自らの意思で選択できる支援として、引っ越し支援や民間賃貸住宅等家賃への補助を行ってきたところです。
イ 区域外避難者への実態調査を行い、精神的、身体的、経済的困難の即時解消と損害の回復措置を講ずることについて
・実態調査につきましては、上記2(1)の回答のとおりです。
ウ 福島県は、2013年以降の避難者に対しても住宅無償提供を行うこと
・上記1(1)のとおりです。
エ 避難指示解除地域の避難者の実態調査を行い、全ての避難者に対する住宅の無償提供を継続すること
・実態調査につきましては、上記2(1)の回答のとおりです。
・住宅の無償提供:上記1(1)のとおりです。
オ 被害当事者団体との協議機関を設け、今後の避難者住宅政策を早急に確立すること
・当事者団体からの御意見・御要望については、これまでもお話を承る場を設けてきたところであり、引き続き民間賃貸住宅等家賃補助事業の実施や公営住宅の確保などを通じ取り組んでまいります。
(2)要求(2)の「損害回復」に関して、福島県のできる当面の措置として民間賃貸 住宅の家賃補助の継続・延長・増額はできないか。
<回答>
・県による民間賃貸住宅等の家賃補助は、避難の継続が必要な世帯に対して支援を行うことにより、応急仮設住宅の供与期間終了後に円滑に生活再建を図っていただくための経過措置です。
・平成27年6月に発表した応急仮設住宅の供与期間の1年延長と、補助事業の実施期間2年を合わせた計3年間で、将来の再建の見通しを立てていただけるよう支援をさせていただいております。
(3)同(5)の「協議機関」について、まず福島県が率先して設けることはできないか。
<回答>
・上記5(1)オのとおりです。
6. 家賃補助について
家賃補助について、最新の状況をお聞かせいただきたい。
(1)申請受付件数、交付決定通知件数、決定の内訳(交付、却下、審査中)。
<回答>
・平成29年12月末時点の状況は、以下のとおりです。
申請受付件数 : 2,118件
うち、審査対象 : 2,081件
交付決定等通知 : 2,073件
…交付決定 1,995件、補助対象条件外等 78件
審査中 : 8件
(2)収入要件ではねられた件数と、主な内容(どの程度のオーバーが多かったのか、ボーダーラインに近いものがどの程度あったのか、など)
<回答>
・収入要件超過件数 : 34件(却下1件を含む。)
世帯構成員が複数人いて、世帯の所得が収入要件(月額21万4,000円以下)を超えていた事例などが挙げられます。
(3)今後の見通し(申請が続くか、一段落とみるかなど)
<回答>
・直近の交付申請は月に10件程度となってきており、交付決定世帯数が、当
初見込んだ2,000世帯程度となっている状況を踏まえると、申請は落ち着い
てきたものと思われます。
7. 前回からの持ち越し
(1)司法判断に対する対応検討体制と進捗状況
前回の話し合いで担当課は原子力安全・損害対策室を中心になると伺ったが、「生業判決」に対する分析、政策への反映などの具体的検討はどこまで進んでいるか。
<回答>
・生業裁判については、係争中であることから、今後の状況を注視してまいる考えであります。
・原発事故への対応は、原子力安全規制を一元的に担ってきた国と事故の原因者である東京電力の責任において、将来にわたる様々なリスクを想定し、安全かつ着実に廃炉を進めることが本県復興の大前提であると考えております。
・また、国と東京電力においては、被害者それぞれの立場に立った賠償を迅速かつ的確に行うこと、避難を余儀なくされた被災者の生活再建へ支援を確実に行うことなど、地域が抱える課題の一つ一つに真摯に向き合い、責任を全うするよう、あらゆる機会を捉えて求めてまいります。
<以上>
1. 知事の1年の総括と今後の方針について
昨年度末の区域外避難者への住宅無償提供打ち切り、帰還困難区域を除く 避難指示解除により、県内外の被災者・避難者を取り巻く環境が激変し、多くの問題が生じています。大震災・原発事故から8年目を迎えるにあたって、以下の点について内堀知事の見解をお聞かせ下さい。
(1)「区域外避難者に対する災害救助法適用の打ち切り、県の独自支援策 への切り替え」という知事の判断に誤りはなかったと判断されていますか。
(2)「独自の支援策」で、被災者・避難者の生活は守られていると判断されていますか。
(3)知事は日ごろから「光と影」と申されておりますが、「影」の部分の大きな問題は何だと認識されておりますか。
(4)「影」の部分に対する対策をどう検証され、対策を立てられますか。
(5)区域外避難者への家賃補助、避難指示解除区域からの避難者に対する住宅無償提供終了期限とされている2019年3月末以降の「支援策」の骨格に対する知事のお考えをお示しいただきたい。
<(1)~(5)回答>
・避難指示区域以外からの避難者への供与については、除染の進捗、食品の安全性の確保等、生活環境が整いつつある中、応急救助という災害救助法の基
本的な考え方から、これ以上の延長は困難と判断し、平成29年4月以降は、災害救助法による住宅の供与から、県独自の支援策に移行することにいたしまし
た。
・低所得者や母子、父子避難による二重生活世帯については、収入要件を緩和するなど、避難されている方々の自主再建に向けた経過措置として実施し、これまで約2,000世帯に初期費用の支払いが行われております。
・解決すべき様々な課題を把握し、市町村や国、関係機関と連携して対応していく考えであります。
2. 避難者の生活実態把握について
(1)住宅無償提供打ち切り後の避難者の生活実態調査の実施計画(実施時期、規模、主な内容等)を、具体的にお示しいただきたい。
<回答>
・復興支援員等による戸別訪問や生活再建支援拠点での相談対応などにより避難者の状況を把握していくとともに、避難者の生活実態把握にどのような方法が効果的かについて、引き続き検討してまいります。
(2)昨年12月23日に東京国際フォーラムで開かれた避難者交流会で、内堀知事は、避難者の意見を受けて「実態把握は必要」と述べ、対応する姿勢を示されました。知事からの指示はあったかどうかお知らせ願いたい。
<回答>
・支援を必要とする方々の把握とその支援については、以前から重要なことであると認識しております。
(3)実態調査については、被害者3団体として調査に入れていただきたい項目を具体的に提案する準備ができていますが、受け入れていただけるかどうかの返答をいただきたい。
<回答>
・上記2(1)のとおりです。
(4)同じ席で、吉野復興大臣も同趣旨の発言をされたうえ、「福島県と協力して全避難者の個別訪問をやって実態を把握したい」と言っておられたが、具体的な計画はあるのかどうかを教えていただきたい。
<回答>
・復興支援員や支援団体などが行っている戸別訪問等について、今後も継続的に実施できるよう、財源を含め国と連携して施策を講じてまいります。
(5)復興庁、福島県とも避難者対策の「柱」とされている「復興支援拠点」の活動実績を明らかにされたい(今年度の予算、相談件数、相談内容の分析など)。
<回答>
・生活再建支援拠点事業等の今年度当初予算は222,045千円、相談件数は1,234件(29.10月末現在)、相談内容は、住宅等の相談や生活に関する相談が多い状況です。
3. 住宅明け渡し調停・訴訟等について
本年4月以降も仮設住宅に住み続けている世帯に対する明け渡し請求などの調停・訴訟について、以下の点を明らかにされたい。
(1)12月議会にかけられた国家公務員住宅の5世帯について
①対象者には事前通知をされたか。
②契約書の内容を説明して納得を得たか。(※追加質問の予定あり)
③対象者の生活実態について把握されているか。
④調停不調の場合は訴訟に移行するのか。
⑤福島県管轄以外については避難先自治体の判断・対応に任せるのか。
<回答>
①職員が直接訪問し、お会いできた方には契約を締結していただきたい旨を説明するとともに、今後、法的手続きを取る可能性のあることを文書の手交と共にお伝えしております。また、不在だった方へは、ポストに投函させていただいています。
②今回対象となっている方々からの質問はありませんが、引き続き丁寧に説明してまいります。また、不在だった方からの質問もいまのところ寄せられておりません。
③面談や電話でお話を伺えていない方に関しては、話し合えないことから、生活状況について伺う機会や相談を受ける機会もない状況にあります。
④できる限り調定により解決を図りたいと考えていますが、不調の場合には、管理者である国と協議してまいります。
⑤これまで戸別訪問等連携して行ってきたことから、引き続き避難先自治体と連携して対応してまいります。
(2)同様12月議会にかけられた4世帯について
①対象者の家族構成と住宅種別。
②提訴判断に至った経緯と理由と提訴場所・日時。
③県議会での論議内容。
<①~③回答)>
訴えの提起
議案第100号 A 建設型仮設住宅
議案第102号 B 借上げ住宅
議案第103号 C 借上げ住宅
民事調停の申立て
議案第104号 D 建設型仮設住宅
(※訴状の提出場所については、今後弁護士と相談しながら決定されていくこととなります。)
・既に避難前の自宅に戻られたものの、引き続き応急仮設住宅を倉庫代わりに使用し、退去手続きに応じていただけない方や、面談の約束をした上で訪問してもその約束を反故にされたり、面談の際に声を荒げたり、脅しに近い態度を取るなど、本人との信頼関係が築けない方、持論の主張が強い方等、これ以上話し合いによる進展が見込めないことから解決を図るためやむを得ず、訴訟や調停などの法的措置を取らざるを得ないと判断いたしました。
・この件に関し議会の承認を図るため議案を上程し前述の内容を議会に対し説明を行い、選定した理由などについての議論が交わされ、訴えの提起や調定の申立を行うことについて承認を得たところです。
(3)山形県の雇用促進住宅について
①国または提訴した独立行政法人との事前・事後の協議の有無。
②福島県の見解。
③改めて福島県が話し合い仲介をする意思はないか。
<①~③回答>
・県としても住宅を提供してきた機構等と連携し、戸別訪問等を通して対応してきたところですが、これまでの当事者間の話し合いの経過を踏まえ、これ以上の進展が見込めないとして機構が判断したものと考えております。
・また、双方が訴訟代理人をたて現在係争中であることから、県が仲介に入ることは難しいと考えております。
(3)その他の住宅居住者について
①今後も明け渡し訴訟や調停などの法的措置を取る方針か。
<回答>
・現在も未退去者に丁寧に対応していますが、当事者間での話し合いが見込めない場合は、法的措置として、第三者たる裁判所に介入していただくなど適切に対処してまいります。
4. 避難指示解除区域などの住宅提供について
(1)提供打ち切りを予告されている平成31年4月以降の支援策の検討状況をお聞かせいただきたい。
<回答>
・避難者の意向を戸別訪問等の実施により確認するとともに、避難者住宅確保・移転サポート事業につなぐ等引き続き住宅が確保出来るよう取り組むとともに、情報提供事業や相談対応業務を通して、必要な情報や活用できる支援策の提供に努めるなどを検討してまいります。
(2)支援策の主な内容、予算措置、周知の時期についてお聞かせいただきたい。
<回答>
・上記4(1)のとおりです。
(3)帰還困難区域からの避難者に対する県独自の支援策についてお聞かせいただきたい。
<回答>
・復興公営住宅の整備など
5. 「緊急要求」について
前回の話し合いの際に提出した被害者団体連絡会(ひだんれん)の緊急要求に関して、以下の点を明らかにされたい。
(1)住宅に関する5項目の検討結果をお聞かせいただきたい。
<回答>
ア 区域外避難者への住宅無償提供について
・応急仮設住宅の供与については、上記1(1)のとおりです。
なお、県では、帰還や避難の継続を自らの意思で選択できる支援として、引っ越し支援や民間賃貸住宅等家賃への補助を行ってきたところです。
イ 区域外避難者への実態調査を行い、精神的、身体的、経済的困難の即時解消と損害の回復措置を講ずることについて
・実態調査につきましては、上記2(1)の回答のとおりです。
ウ 福島県は、2013年以降の避難者に対しても住宅無償提供を行うこと
・上記1(1)のとおりです。
エ 避難指示解除地域の避難者の実態調査を行い、全ての避難者に対する住宅の無償提供を継続すること
・実態調査につきましては、上記2(1)の回答のとおりです。
・住宅の無償提供:上記1(1)のとおりです。
オ 被害当事者団体との協議機関を設け、今後の避難者住宅政策を早急に確立すること
・当事者団体からの御意見・御要望については、これまでもお話を承る場を設けてきたところであり、引き続き民間賃貸住宅等家賃補助事業の実施や公営住宅の確保などを通じ取り組んでまいります。
(2)要求(2)の「損害回復」に関して、福島県のできる当面の措置として民間賃貸 住宅の家賃補助の継続・延長・増額はできないか。
<回答>
・県による民間賃貸住宅等の家賃補助は、避難の継続が必要な世帯に対して支援を行うことにより、応急仮設住宅の供与期間終了後に円滑に生活再建を図っていただくための経過措置です。
・平成27年6月に発表した応急仮設住宅の供与期間の1年延長と、補助事業の実施期間2年を合わせた計3年間で、将来の再建の見通しを立てていただけるよう支援をさせていただいております。
(3)同(5)の「協議機関」について、まず福島県が率先して設けることはできないか。
<回答>
・上記5(1)オのとおりです。
6. 家賃補助について
家賃補助について、最新の状況をお聞かせいただきたい。
(1)申請受付件数、交付決定通知件数、決定の内訳(交付、却下、審査中)。
<回答>
・平成29年12月末時点の状況は、以下のとおりです。
申請受付件数 : 2,118件
うち、審査対象 : 2,081件
交付決定等通知 : 2,073件
…交付決定 1,995件、補助対象条件外等 78件
審査中 : 8件
(2)収入要件ではねられた件数と、主な内容(どの程度のオーバーが多かったのか、ボーダーラインに近いものがどの程度あったのか、など)
<回答>
・収入要件超過件数 : 34件(却下1件を含む。)
世帯構成員が複数人いて、世帯の所得が収入要件(月額21万4,000円以下)を超えていた事例などが挙げられます。
(3)今後の見通し(申請が続くか、一段落とみるかなど)
<回答>
・直近の交付申請は月に10件程度となってきており、交付決定世帯数が、当
初見込んだ2,000世帯程度となっている状況を踏まえると、申請は落ち着い
てきたものと思われます。
7. 前回からの持ち越し
(1)司法判断に対する対応検討体制と進捗状況
前回の話し合いで担当課は原子力安全・損害対策室を中心になると伺ったが、「生業判決」に対する分析、政策への反映などの具体的検討はどこまで進んでいるか。
<回答>
・生業裁判については、係争中であることから、今後の状況を注視してまいる考えであります。
・原発事故への対応は、原子力安全規制を一元的に担ってきた国と事故の原因者である東京電力の責任において、将来にわたる様々なリスクを想定し、安全かつ着実に廃炉を進めることが本県復興の大前提であると考えております。
・また、国と東京電力においては、被害者それぞれの立場に立った賠償を迅速かつ的確に行うこと、避難を余儀なくされた被災者の生活再建へ支援を確実に行うことなど、地域が抱える課題の一つ一つに真摯に向き合い、責任を全うするよう、あらゆる機会を捉えて求めてまいります。
<以上>