2017年12月9日土曜日

ひだんれん主催 「いのち・暮らし・人権を考えるシンポジウム」


原発震災から7年が経とうとしています。

原発事故後の放射線被曝を軽視した帰還政策の中では、避難者も、福島に生きる人も、同じように著しい人権侵害を受けています。
私たちは何ら分断されるものではなく、同じ被害者です。
私たち被害者は、どのようにして奪われた人権を取り戻したらよいのでしょうか。
このシンポジウムを通じて、共に考え、共にこの状況を変えていきましょう。



●来年121日(日)

●会場:市民交流プラザ 大会議室(郡山駅前ビッグアイ7階)

●基調講演

「原発震災と奪われた人権・行政の責任と役割」

 公益財団法人 地方自治総合研究所主任研究員 

 今井 照さん

●シンポジスト

特定非営利活動法人 311甲状腺がん子ども基金代表理事 

崎山 比早子さん

大阪電気通信大学工学部人間科学研究センター教授 

中里見 博さん

 いわきの初期被曝を追及するママの会代表 

千葉 由美さん

●タイムスケジュール

13:30 開会あいさつ

13:3514:20 基調講演(45分)

14:2015:20 シンポジストからの発言(3人×20分)

15:2015:30 休憩

15:3016:30 基調講演者とシンポジスト間のディスカッション(60分)

16:3016:50 ひだんれんの紹介、閉会あいさつ

●連絡先:Tel 080-2805-9004 /メール hidanren@gmail.com
 
いのち・暮らし・人権を考えるシンポジウムのチラシはこちら

2017年12月3日日曜日

「雇用促進住宅明渡し訴訟」 傍聴報告


11月21日(火)12時から
裁判開始前に山形地方裁判所の前でスタンディングと集会をしました。
傍聴券配布では、傍聴席33席に対して62人が並び、メディアの取材も多く、関心の高さが窺えました。



第1回口頭弁論の内容。(海渡弁護士の報告集会でのまとめより)

①裁判所が原告側の訴状の根拠が不十分であると指摘し、再提出することになる。

冒頭、裁判所は、訴状の請求の根拠は何かと原告代理人に尋ね、これは使用貸借(ただでものを貸すこと)の終了を原因としているのかと尋ねたところ、原告側は、所有権に基づく請求だと答えた。
しかし、機構はすでに11月1日に所有権を売却したと訴状に書いており、しかも売却したのは現物売買ではなく、信託譲渡権の売買であるという意味不明のことが書いてある。
裁判所は原告に請求の根拠を整理して、筋の通った訴状を12月22日までに示すよう要求した。



②裁判所にこの裁判は重大事件なので、被告側の意見陳述を求めたところ、第1回は時間がないが、今後は意見陳述書を出せば、その時点で考慮するということになる。
今日は答弁書について海渡弁護士より、5分間という短時間だったが意見陳述をした。
 政府の原発事故の早期帰還政策は誤っている。この政策は子ども被災者支援法とも食い違っている。

もう一つ、重要な根拠として付け加えたのは、国連人権理事会の審査でこの問題が取り上げられて、11月14日にジュネーブの国連の議場で、4か国から日本政府に対して明確な勧告がなされた。
女性や子供に対しての健康に関するもの、年間追加被曝線量1ミリシーベルトを基準に考えるべきだと。
その意味で、この裁判は8世帯のみの問題ではなく、日本における原発政策を巡る人権問題である。また、国際的にも注目をされているきわめて重大な裁判であると陳述した。
 


③この請求の根拠となる使用貸借契約の終了を示す書面が出ていない、この点について今後の法廷でも厳しく追及していく。
この点については、裁判所も原告の主張が不十分だということで、次回までに明らかにするよう伝えた。
 


被告代表の武田さんからは、「8世帯だけの問題ではなく、私たちの後ろには全国に散らばった避難者全員がいる。その人たちの思いをぶつけるには、裁判というのは有効な方法だと思う。一方的に金払え、出て行けという無情な国はない。言うべきことを言わなくてはならない」という決意が述べられました。

ひだんれん武藤類子共同代表からは、「原発事故後の帰還政策の中では、避難者も福島に残る人も同じような人権侵害を受けている。何ら分断されるものではなく同じ被害者だ。国のやり方に抗う人たちの問題を自分たちのこととして応援していきたいと、メッセージが伝えられました。




【次回口頭弁論は1月12日(金)11:30より 山形地方裁判所です。】


民の声新聞 20171122日号

 【自主避難者から住まいを奪うな】〝米沢追い出し訴訟〟山形地裁で第1回口頭弁論。海渡弁護士「住宅打ち切り違法」。請求棄却求める。訴状の杜撰さ指摘も


 

リージャーナリスト 西中誠一郎さんより、

原発事故避難者 雇用促進住宅追い出し訴訟(20171121日山形地裁)

第1回口頭弁論の動画。

 





2017年11月18日土曜日

抗議声明 避難者の住宅追い出し訴訟は認めない


 福島県内から山形県米沢市の雇用促進住宅に、避難指示区域外から避難した8世帯に対し、住宅を監理する独立法人が立ち退きと家賃の支払いを求める訴訟を起こしている問題に対して、ひだんれんとしての抗議声明を発表します。


抗議声明 
 避難者の住宅追い出し訴訟は認めない

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用促進機構は9月22日、山形県米沢市の雇用促進住宅に住む避難指示区域外避難者8世帯に対して、住宅からの退去と4月以降の家賃支払いを求める訴訟を山形地方裁判所に起こした。
 政府と福島県が責任をもって解決すべき問題を、このような形で処理しようというやり方を、私たちは認めない。政府と福島県は避難者への住宅無償提供を保障し、抜本的な被害者救済制度を速やかに確立するよう、強く要求する。「機構」には提訴の取り下げを願いたい。

 ひだんれんは、政府と福島県が住宅無償提供打ち切り政策を表明した2015年5月以降2年近くにわたってその理不尽さを訴え、政策転換を要求し続けてきた。しかし、政府も福島県も被害者の声に真摯に耳を傾けることなく、本年3月末日をもって「無償提供は終了した」と一方的に宣言した。私たちはこれを認めていない。4月以降も政府・福島県に対して、実態の把握を基に避難者の生きる基本である住宅の保障を求め続けてきた。
 住宅無償提供をめぐる問題は、いまも当事者間で交渉・協議中である。そのさなかに、国も責任を指摘されている原発事故の被害者が住居を失えば困窮することが分かっていながら、機構が退去を求めて提訴することは、公的な性質を持つ機関として、道義、人道に反する行為であると考える。

 提供打ち切りにあたって政府と福島県は、「99%が住居の見通しが立った」としていたが、生活の実態についてはいまだにその把握をしようとしていない。生活の基盤を揺るがされた避難者は、日々の生活に追われて沈黙し、追い込まれて自ら命を絶つという悲惨な事態さえ生じている。東京都が7月から8月にかけて行った調査では、20万円以下の収入で、10万円以下の家賃支払いに追われている世帯が半数を占めている。この一事をとっても、住宅提供打ち切りが避難者の基本的生存権を脅かしていることは明らかである。

 今年3月の前橋地方裁判所、10月の福島地方裁判所はいずれも「国が適正な規制権限を行使していれば福島第一原発事故は防げた」と、国と東京電力の法的責任を明確に認める司法判断を下した。事故が無ければ避難することはなかったのだ。それまでの住居で平穏な生活を送れていたのだ。政府も福島県も、この事実を改めて直視すべきではないのか。
 そこからは、それまで必要と認めて続けてきた最低保障としての住宅無償提供を打ち切り、避難者を苦境に追いやるという結論は出てこないはずだ。「しっかりと寄り添って、丁寧に対応してまいります」といった政府・福島県の責任者の言は、どこにいったのか。今すぐ住宅無償提供を再開し、機構に提訴を取り下げるよう申し入れるべきだ。

 3月末、私たちは政府と福島県に対し「被害者の一人たりとも路頭に迷うことは認めない。福島県内外を問わず、全ての被害者に日本国憲法が定める基本的人権が守られる生活が保障されるまで、住宅無償提供の打ち切りと仮設住宅からの追い出しを中止・撤回し、法的責任に基づく抜本的な被害者救済策の速やかな確立を要求し続ける」と申し入れた。この要求は不動である。
 万一にも、被害者をこれ以上追い詰める道が改められないとすれば、私たちは全国・全世界の心ある人々に訴え、手を携えて、当事者と共に闘い続けることを宣言する。

 2017年11月18日


                 原発事故被害者団体連絡会
                 共同代表 長谷川健一  武藤類子
                                                      連絡先:☎080-2805-9004  
                         Email:
hidanren@gmail.com

 抗議声明はこちらをクリック



11月16日司法記者クラブでの山形の避難者、弁護団が記者会見

「追い出し裁判は不当」アワプラネットTV
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2188

第9回福島県交渉回答


遅くなりましたが、第9回福島県交渉の質問と回答を掲載します。

交渉録音記録の書き起こしを近日中にUPします。


9回県交渉質問に対する回答


生業訴訟判決に対する回答



民の声新聞 2017年11月02日号
【自主避難者から住まいを奪うな】
〝避難者追い出し〟ついに司法の場へ。「家賃払って雇用促進住宅から出て行け」。被告は米沢の8世帯~第9回福島県庁交渉

 http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-202.html





2017年10月27日金曜日

福島県との第9回(2017年度再開第2回)交渉のお知らせ

ひだんれん と 原発被害者訴訟原告団全国連絡会(原発訴訟全国連)の   共同県交渉

日時:11月1日(金)13:30~15:00

場所:ふくしま中町会館5階 東会議室
    福島市中町7-17 TEL.024-522-5123


*交渉に参加される方は、事前打ち合わせ会に必ずご参加ください。
   同日 12:00~13:00 福島市アオウゼ視聴覚室


  住宅無償提供打ち切り後に、区域外避難者が生活困窮に追い込まれる事態が発生していますが、国も福島県も、打ち切り後の避難者の状況を正確に把握していない実態があります。
 そのため、今回も第1回に引き続き避難者の実態調査を求めます。

また、前橋判決に続いて国の責任を認めた「生業訴訟」判決に対する知事の見解、本年4月以降も仮設住宅に住み続けている世帯に対する明け渡し請求訴訟、避難指示解除区域の住宅提供についてなどが、主なテーマとなります。

 昨年に比べ県が交渉に応じる回数が減っており、第2回は8月の開催を要求していたものが、11月まで引延ばされました。原発事故は収束せず、被害者の苦しみは続いています。原発事故をなかったものとし、被害者、避難者を数の上で無き者にすることは許されません。

福島県への被害者、避難者の側に立った対応と施策を要求し続けます。


第9回の質問状はこちらをクリックしてください。

*質問に対する回答はまだ届いていません。届き次第UPします。






















県民健康調査課との話合い報告 

 7月28日の第8回県交渉のために、事前に県民健康調査課に送った質問に関して、回答も出席も得られなかったため、県議会議員の古市三久議員(民進党)に仲介を依頼し、10月5日(木)11:00~12:00 県庁舎内にて話し合いの場が設けられました。

話し合いの中で目立った点としては、県としての回答はせず、次回の県民健康調査検討委員会の議論を待つというものが多かったこと、また、「経過観察」の把握がされてなかったことについては、県立医大の健康調査部門と、臨床部門は別で、手術症例は個人情報に当たり集計外だったため、県立医大は適切に対応している。県として把握していなかったことを追及する考えはないと、今回の県立医大の対応を評価していること、県が縮小の方向に傾いていないかとの問いには、県として県民健康調査の縮小を発表したことはない。継続する考えだと明言しました。


<出席者>
古市県会議員
県民健康調査課: 鈴木陽一課長 本田副課長 福島主任主査
ひだんれん:6名 原発訴訟全国連:1名 甲状腺検診の維持・拡充を求める会:1名

(1)ひだんれんは5月9日、「経過観察中に甲状腺がんと診断された患者について、健康調査検討委員会に報告し、公表するよう県立医大に指示してほしい」旨の要請をしたが、その結果を教えていただきたい。
(Qはひだんれん等の質問と発言、 議員は古市議員、→は県の回答)

→県から県立医大に指示なり要求なりしたのか、しなかったのか、県としてこの件をどのようにとらえているのか、などいくつかの質問全てに対し、次回の検討委員会で議論するので、現段階では答えられないというものでした。
次回の検討委員会の日程についてすらも、同様に答えられないとの回答で、県が主体的に動いているとは思えない内容でした。

<その他の質問、意見>

Q:「経過観察中に甲状腺がんと診断された患者」を枠外として数えなかった件について、県としてはどう考えているのか?
→検討委員会で枠外も調べるべきとなれば、県として県立医大に話をする。その辺りは次回検討委員会で論議してから。

Q: 検討委員会に対しては、県がリーダーシップを取る立場ではないのか?
→県民健康調査課には医学的知識がないので、検討委員会の専門家の助言で施策を進める。事務局である当課が先んじて進めることはできない。

Q: 専門知識の問題とは別に調査の枠組みの問題は県がリーダーシップを取ってほしい。
議員:県のスタンスとして、県民の意見を検討委員会に反映してほしい。
→要望書などは検討委員それぞれに送っている。

(2)第27回「県民健康調査検討委員会」の中で、話題となった経過観察後のがん発症例や県民健康調査以外でのがん発症例についても把握・公表すべきと、検討委員の中からも指摘され、星座長が「今後把握について検討をする」という答弁をされていたが、その後、どのように検討が進んでいるのか教えていただきたい。

→星座長の「把握についての検討する」の進捗状況を教えてほしいという質問にも、同様に次回検討委員会でという回答で、県としての答えはありませんでした。

Q: 検討委員会と次の検討委員会の間の話し合いはないのか?
→ 評価部会がある。

Q: 7月に検討委員が交替したはずだが公表されているのか?
→ 次回検討委員会の日程と共に公表する。この場では言えない。

Q: 県民の声を聞く場を設けてほしい。甲状腺がんが多発していることについて、県に聞きたいことが沢山ある県民の思いを理解してほしい。
→県の内外を問わず今までも聞いている。しかし、すべての個別の声は聞けない。

(3)事故当時4歳の方が甲状腺がんを発症し、手術したことを県立医大が、県の県民健康調査課及び検討委員に知らせなかったことについて、県としては追及をしないのかという質問が、6月5日の県民健康調査検討委員会・評価部会後の記者会見の場で出ていたが、県立医大に対して何か対応はしたのか教えていただきたい。また、その結果がわかれば教えていただきたい。

→この事例は集計外の事例だった。県立医大の健康調査部門と、臨床部門は別で、手術症例は個人情報に当たり集計外だったので把握していなかった。県としてそこを追及することは考えていない。県民健康調査のスキームの中で対応している。

Q: このような事例が出たときに、検討委員会の答えを待たずに県としてどのような対応をするか、考えていないのか?
→手術症例は守秘義務があるので、県立医大は適切に対応している。県民健康調査を進める上で、経過観察の段階については検討委員会に議論を頼みたい。

Q: 2年に一度の調査では少ない、毎年の調査を望む。なぜなら、2年後には発症することもある。子どもの甲状腺ガンは進行が速い、2年後には転移していることもある。浪江町は県の調査がない年に検診をして早期発見の対策を取っている。このことも検討委員会に伝えてほしい。

Q: 調査の発表の在り方が、県民との信頼関係を築く上で大事なところだが、4歳児の手術に関して、県からの発表ではなかったことが、県民としては裏切られた感がある。
→県立医大で手術したのに、隠していたと言われているが、調査部門と臨床部門が分かれているから起きたことだ。

Q: チェルノブイリでは5歳以下にも甲状腺ガンが出たが、福島では出ていないので原発事故との因果関係はないと言われていた。4歳児から出たということで、県立医大の中から報告や対策を取らなければというものはなかったのか?もっと危機意識を持ってほしかった。
→ 4歳児については県の調査の枠外から出てきた。すべての症例を把握することはできない。

Q: 県立医大が県から依頼された調査の枠の中でやっているのであれば、県民健康調査以外で発見されたがん患者の数の把握は県がすべきではないか?実際に子どもがん基金では、県立医大以外でも5名把握している。県は把握しようとしているのか。
→県としてどうするとは現段階で言えない。

Q: 一人の子どもに起きたことが県立医大の中でなぜ情報の共有がなされないのか?県が県民の健康を守るというのであれば、県立医大や検討委員会をリードしてほしい。
議:県民は県民健康調査により甲状腺がんの患者数を正確に把握してほしいと言っている。今の仕組みに穴があり網羅できないのであれば、その穴をつくろって網羅できるものにしてほしい、県がリードして県民の健康を守ってほしいということだ。

Q: 初めに作った仕組みが不十分なら、更に良くする仕組みに変えていってほしい。
→県民の健康を長期的に見守ることからこの制度を勧めている。しかし、疫学の分野は我々が専門家を引っ張ることはできない。

Q: 県民の意志という点からの提案だが、県民健康調査検討委員会の終了後、検討委員への質問は記者のみとなって県民はその後ろにいるが、県民も検討委員に直接質問や話を聞き、意見を届ける機会を作ってほしい。

Q: 国際環境疫学会が2016年1月に、環境省や福島県の県民健康調査課に協力したいとの書簡を送っているとのことだが、そのことに関してはどうなっているか?
→話はあったが返事はしていない。このことを議題にして検討はしていない。

Q: 甲状腺ガンが多発していることは、検討委員会でも認識されているのでは?
→多発ではなく、多発見だ。

Q: 他発見でもよいが、原因がわからないのであれば、外部からの新しい声を取り入れてもいいのではないか。
→疫学の専門家として、津金先生が検討委員会にはいる。

Q:津金先生が方向性を出していないのであれば、他の意見も聞いたほうがいいのではないか?

Q: 昨年12月に笹川財団が国際会議の提言として検診の縮小を知事に申し入れている。それであれば別の学会の提言も受け入れてもいいのではないか。検査の縮小に比重が行っているのではないか。
→去年の県議会への縮小をしないでほしいという請願も採択されている。県として縮小を発表したことは一切ない。検査を継続して行うということで今も変わっていない。

Q: 調査開始から4年が経つが、検討委員会の結論が出てこない。
→わからない部分もあるので、県民健康調査を続けて行く。

Q:初期被曝のところは調査のスタートの日にちはいつからですか?
→調べて報告します。(後日の回答は以下)
*外部被ばくの基本調査は、2011年3月11日~同年7月11日の4ヶ月間です。

→中間とりまとめでは原発事故の影響は考えにくいとしている。
Q: それでは何が原因として考えられるのか?別の原因があるのだとするなら、新たな意見を取り入れてほしい。

Q: 2巡目でも甲状腺ガンは多いと感じている。県は真剣に取り組んでほしい。

議員: 今のところ原因はわからないというのが妥当。原因究明と対応、治療している人のサポートをしてほしい。
県立医大が長崎大に患者の細胞を渡しているということがある。本人の了解を得てやっているのかという問題がある。

(4)県民健康調査の3巡目から、結果を市町村単位でなく浜通り、中通、会津という括りで公表する件について討委員会の中でも、今まで通りの形態で行わないと調査の一貫性に欠けるとの意見も出たが、その後、どのように検討が進んでいるのかを教えていただきたい。
 
→県としては小さい自治体では個人が特定されるので、このような形を考えている。

Q: 今まで通り市町村別でやってほしい。個人情報は出さなければよい。
Q: 大きな括りとなることは一歩後退したと思える。市町村がわからないと判断のしようがない、地域の行政に働きかけることもできない。

この後、「甲状腺検診の維持・拡充を求める会」の代表が要望書を読み上げ、課長に手渡しました。
要望書↓
https://drive.google.com/file/d/0Bw9-NJsCQLz9bmVyUEJqRTJkOEk/view?usp=sharing

Q: この他の要望として、
①県のサポート事業から外れている人たちについても考えてほしい。
②20歳以上の人達の検査が5年に一度になってしまうが、せめて2年に一度の間隔で検査してほしい。
県民健康調査で発見されないとサポート事業の対象とならないので、この観点からも検査の間隔は短くしてほしい。
③検査の縮小はしないということは、確認できた。
④ひだんれんの県交渉にも出席してほしい。                                            以上


↓報告まとめはこちらをクリックしてください。
県民健康調査課との話し合い報告

福島県が私たちへの回答を避け、次回の検討委員会での議論を待つようにとした、第28回県民健康調査検討委員会の動画等はこちらをご覧ください。
アワプラネットTV
http://www.ourplanet-tv.org/

第8回福島県交渉後の再質問(9月12日回答分)

ひだんれんブログへの記事更新が滞っており申し訳ありませんでした。
7月28日の第8回(2017年度 再開1回)の県交渉後の、再質問に対する県の回答です。
 
↓回答一覧はこちらをクリックしてください。
第8回県交渉再質問
 
 
1. 打ち切りに対する知事の認識と責任について
 
回答:県としては、復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での御相談等を通して、把握した状況を踏まえた対応に努めております。今後の生活への不安や経済的事情など、様々な御相談がありますが、生活再建に向けた支援に努めてまいります。
 
①全国の生活再建支援拠点での相談等の具体的な内容をあげてください。
(回答)
住宅等の相談や生活に関する相談が比較的多い状況です。
 
②把握した状況を踏まえた対応の具体的な内容をあげてください。
(回答)
住宅関連などについては、支援策の紹介・説明や関連情報の提供等を行っております。また、生活関連については、経済面、健康面、子育て面など多岐にわたる内容があるため、それぞれに応じて関係機関と連携を図りながら対応に努めております。
 
③打ち切り後の避難者の実態把握と、生活再建に向けた支援を担当する部局はどこですか?
(回答)
避難地域復興局が担当し、局内各課が連携して対応してまいります。
 
2. 打ち切り対象者の現況について

(1)住まいの確保状況
①移転済み、継続居住とされている世帯がどのような問題を抱えているか把握していますか?把握していれば具体的な内容をあげてください。
(回答)
移転済み等の世帯に対する現況調査は実施していませんが、昨年度の戸別訪問時における世帯の課題については避難先自治体等と連携を図り対応してまいりました。
また、現在も全国の生活再建支援拠点や避難者相談案内窓口として相談対応を行う「避難者のくらし再建相談ダイヤル」、「ふくしまの今とつながる相談室toiro」を設置しており、経済面、健康面、子育て面など多岐にわたる内容の相談が寄せられております。
 
(2)トラブルの発生状況
家賃支払い不能など
①社協や自治体の福祉部局につないで問題は解決しているのでしょうか?
・対応結果のフィードバックはされていますか?
(回答)
全てを把握している訳ではありませんが、自治体において公営住宅の紹介などの他、必要に応じ福祉部局につないでいると伺っております。
 
・どのような世帯に多いのかという分析はなされていますか?
(回答)
 全てを把握しているわけではありませんが、就労していないため家賃等の支払いが難しい世帯がありました。こうした世帯については、避難先の自治体の福祉部局につなぐなど必要な対応をしております。
 
・避難者の生活保護申請件数、申請可否件数などは把握されていますか?
上記のようなことを福島県として把握しなければ、各自治体の社協や福祉部局に問題を丸投げしていることになりませんか?
本来であれば打ち切りを決定した福島県の責任においてやるべきことではないでしょうか?
(回答)
  生活保護に関する情報につきましては、個人情報保護の観点から福島県がその情報を把握することは難しい状況にあります。
  なお、ご承知のとおり、生活保護制度については法に基づいた最後のセーフティーネットとして、住民票上の住所地ではなく生活実態のある自治体において対応することになっており、福島県の関与の有無に関係なく適切に実施されているものと考えているところです。
 
・現在、避難者が抱えている問題に対応しているのは、どの部局ですか?
(回答)
避難者が抱える問題へ対応につきましては、避難先自治体や関係機関と連携し対応にあたるほか、避難地域復興局として復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での相談等を通して対応しているところです。
 
②退去拒否者、行方不明者、自死者を非公表にするのはなぜですか。個人情報は公表せずとも、数字だけでも公表してください。
(回答)
 個人が特定される可能性があるため、公表することは差し控えたいと考えております。

(3)家賃補助について
①直近の申請受付件数、支給確定件数、不支給確定件数、審査中件数等に関し、6月30日の資料と比較してどの程度スピードアップされたかを示してください。
また、困窮者からの要求があれば優先するという運用上の対応はなされたのでしょうか?
(回答)
 申請状況は次のとおり。また、運用上の優先対応については、適宜対応しています。
            (8月31日時点)   (6月30日時点)
              ※確定値ではありません
・書類受付         2,034件      2,070件
・交付決定通知等     1,997件      1,264件
(内訳)交付決定      1,927件      1,221件
    却下            1件          1件
収入要件満たさず     27件         24件
    補助対象外     42件         18件
・審査中            37件        806件

②全員が支給確定するのはいつになりますか?
(回答)
現在申請中のものについては、書類不備等なければ9月に交付決定の予定となっております。

③現在の区域外避難者が抱える問題から見て、2年間のみの家賃補助で、生活再建が可能だと考えますか?
(回答)
 自主再建に向けた供与終了からの経過措置として考えたものであり、個々の事情を踏まえながら、生活再建に向けて必要な支援を続けてまいります。

3. 当面の対応について

(3)母子避難世帯の孤立化防止と生活支援のため、困窮の実態把握と対応。
①生活支援が必要な世帯の洗い出しをしてください。
避難者カルテにある世帯所得と支払家賃と世帯分類(家族避難、母子避難、母子世帯、独居避難など)クロス分析をして傾向把握をしてください。
(回答)
生活支援が必要な世帯に対しては、避難先自治体や関係機関と連携し対応にあたるほか、県としても復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での御相談等を通して、把握した状況を踏まえた対応に努めております。

②生活保護申請をしても、家賃補助が収入認定されて受給できない世帯があるため、収入認定されない特別給付の形としていただきたい。
家賃補助全額でなくても、現在の家賃支払い金額から生保住宅扶助額を引いた差額などの特別給付を、福島県から厚労省や復興庁に働きかけてください。
(回答)
 民間賃貸住宅等家賃補助事業における補助金の生活保護法上の扱いについては、管轄の福祉事務所に御相談願います。
 なお、家賃補助については、補助対象要件を満たしていれば、受給することが可能です。

③生活保護申請をした場合、避難住宅の家賃の関係で「転居指導」が続発しています。避難先は避難者が自由に選択したのではありません。子どものいじめ問題もあるなど転居には多くのリスクが発生することは、把握されていますか?
(回答)
転居を始め、避難者を取り巻く環境には様々な変化が生じていると認識しております。県としては、復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での御相談等を通して、把握した状況を踏まえた対応に努めております。


2017年7月27日木曜日

福島県より、県交渉事前質問の回答が届きました。

ひだんれんと被害者訴訟全国連、共同福島県交渉の事前質問に対する回答が届きました。

福島県が区域外避難者の住宅無償提供打ち切った後の実態を把握しているかどうかを問うものでしたが、具体的な実態を示す回答とはなっていませんでした。

7月28日の県交渉ではこの回答を元に、区域外避難者の生活再建が果たされるためには、どのような支援や制度が必要なのかを協議します。

なお、県民健康調査からは一切の回答はありませんでした。
これに対しては、ひだんれん、被害者訴訟全国連としての対応を考えていきます。

<県交渉日程>

7月28日(金)14:30~16:00
なかまち会館6階北会議室
福島市中町7-17
TEL 024-522-5123(代)


以下に質問の回答と資料を貼付します。

◆ 第8回福島県交渉事前質問回答

◆ 質問(4)避難指示区域内避難者への対応③応急仮設住宅の市町村別廃止数と継続個数の回答追加資料

*上記資料中「県内への避難状況」の分割拡大①

*上記資料中「県内への避難状況」の分割拡大②

2017年7月26日水曜日

プレス・リリース

報道関係者の皆さま                        

 福島県との第8回(2017年度第1回)交渉のお知らせ

  日本政府と福島県は2017年3月末日をもって避難指示区域外避難者に対する住宅無償提供を打ち切り、同4月1日までに帰還困難区域を除く全ての避難指示を解除しました。これらの政策強行によって生じている問題の解決のために、福島県当局との話し合いの場を設けます。

 私たちが危惧したように住宅無償提供打ち切り後に、区域外避難者が生活困窮に追い込まれ、自ら命を絶つという悲惨な事態が発生していますが、国も福島県も、打ち切り後の困窮者の状況を正確に把握していない実態があります。

 内堀福島県知事は、今年3月の打ち切り強行の際に、打ち切り後も最後の一人まで丁寧に対応すると公言しました。苦境にあえぐ区域外避難者を早急に把握し、行政としての対応を急がなければなりません。

 5月から交渉の再開を求め県当局と事務折衝を進めてきて、今回やっと実現しました。

 今回も取材をしていただき、この問題を広く報道していただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。


◆日時:7月28日(金)14:30~16:00

 場所:ふくしま中町会館6階 北会議室

    福島市中町7-17 TEL.024-522-5123(代)



原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)
原発被害者訴訟原告団全国連絡会(被害者訴訟全国連)



問合せ先:原発事故被害者団体連絡会 (ひだんれん)

福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1

電話 080-2805-9004 

Eメール 
hidanren@gmeil.com

ブログ  http://hidanren.blogspot.jp/

2017年7月21日金曜日

全国各自治体からの国への「自主避難者に関する意見書一覧」と「意見書本文」


復興庁に開示請求していました、国宛ての「自主避難者に関する意見書一覧」と「意見書本文」がやっと届きました。

「自主避難者に関する意見書」は、内容に多少の違いはありますが、全国の自治体から、国に対して、H27年(2015年)6月からH28年(2016年)12月の間に102通送られていました。

全国の自治体から102通も意見書が送付されていたにもかかわらず、国も福島県も区域外避難者への住宅無償提供の要望を、無視したことになります。
 


◆自主避難者に関する意見書一覧


◆自主避難者に関する意見書本文 (全230ページ 提出年月日の早い順に並んでいます)


* H29年(2017年)に入ってから、採択されたものもあるはずですが、含まれていませんでしたので、改めて、復興庁に問い合わせをし、開示請求をします。

 自治体によっては、国には意見書を送付するが、福島県には送付しないというところが複数あります。

福島県が開示した資料を基に作成したH28年 (2016年)12月までの「福島県宛て+国のみ意見書一覧」を添付します。
 


◆福島県宛て+国のみ意見書一覧









2017年7月15日土曜日

第8回(再開第1回)福島県交渉 質問事項

ひだんれんと被害者訴訟全国連は、2017年度の県交渉を再開するよう、福島県に働きかけ、質問事項を送りました。

【第8回(2017年度第1回)話し合いのための質問項目】

1. 打ち切りに対する知事の認識と責任について
  
(1)打ち切りに対する知事の認識
 知事は、避難指示区域外避難者に対する災害救助法適用終了(住宅無償提供打ち切り)が問題なく行われたと認識しているか。問題があったとすれば、それは何か。
(2)打ち切り後の生活状況に対する認識
 知事は、4月以降の打ち切り対象者の生活状況をどのような手段で把握されているか。把握している概況と、それに対する見解をお聞かせいただきたい。
(3)打ち切りによって生じた事態への責任
 打ち切りに関連して、生活困窮に追い込まれたり、自ら命を絶つという悲惨な事態が発生していることをご承知か。これらの事態に対する責任をお認めになるか。
(4)今後の対応
   避難指示解除区域の避難者を含め、住居をはじめとする被害県民の生活を今後どう守っていくのかについて、知事の決意をお聞かせいただきたい。


2. 打ち切り対象者の現況について
   *(3)―④以外は数字でお答えください。

(1)住まいの確保状況
  ①移転済み、未確定、継続居住、未確認、退去拒否の県内・県外別世帯数・人数
  ②移転済み、継続居住世帯の都道府県別、住宅種別(都道府県営住宅、市町村営住宅、国家公務員住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅、民間賃貸住宅)の世帯数・人数
   ③福島県への帰還世帯数・人数と他県への移転世帯・人数


(2)トラブルの発生状況
   ①貸主の契約拒否
   ②家賃支払い不能
   ③退去拒否
   ➃その他(自死や行方不明など)

(3)家賃補助について
   ①直近の申請受付件数、支給確定件数、不支給確定件数、審査中件数。
   ②不支給の理由別件数(所得制限オーバー、書類不備、その他)。
     ③受付・審査・決済・通知(各担当部署)の流れと、受付から通知までの平均所要日数。
     ➃周知の方法(通知文書の発送数、フォローの方法など)。


(4)「ふるさと住宅移転補助金」について
        ①申請件数と交付の県内県外別件数
 

3. 当面の対応について
(1)打ち切り実施後の実態把握
  ①未確定、未確認の対象者への対応はどうされるのか。
  ②個別訪問の計画はあるか。あるとすれば、目的、時期、内容を示されたい。
  ③全対象者の現状を把握する計画(現況調査など)はあるか。
  
(2)同上トラブル対応
  ①退去拒否者への対応はどうされるか。
  ②家賃支払い不能など困窮者への対応はどうされるか。
  ③「SOS」発信者への緊急対応体制はどうなっているか。


(3)母子避難世帯の孤立化防止と生活支援のため、困窮の実態把握と対応。
   ①2015年の県の意向調査の元データから、母子避難世帯の実数を示されたい。
   ②戸別訪問時の避難者カルテをデータ化し、生活支援が必要な世帯の拾い出しをお願いしたい。
   ③生活保護申請をしても、家賃補助が収入認定されて受給できない世帯があるため、収入認定されない特別給付の形としていただきたい。
    ④2012年12月以降の避難世帯への支援は、高速道路無料化のみのため、避難生活の長期化と共に経済的困窮状態が深刻化している。実態把握はなされているのか。
 
(4)避難指示解除区域内避難者への対応
  ①住宅無償提供は2018年4月以降も継続されるか、打ち切りか。
  ②応急仮設住宅の市町村別戸数と直近の入居者数を示されたい。
  ③18年4月以降も継続する応急仮設住宅の市町村別廃止戸数と継続戸数を示されたい。


4. 今年度の支援策について
(1)避難指示区域外避難者に対する支援策と予算を示されたい。
(2)避難指示解除区域避難者への支援策と予算を示されたい。
(3)「生活再建支援拠点」について
  ①委託業務内容(契約書)と予算(昨年度と今年度)を示されたい。
  ②昨年度の実績(相談件数、主な内容など)を示されたい。
   ③県内の「今とつながる相談室」の設置場所と昨年度の実績を示されたい。


5. 今後の対応について
 (1)内堀知事との話し合い
  昨年来、要請を続けてきたが応じられていない。新たな状況を踏まえて再度話し合いの場を設けていただけるよう改めて要請するが、いかがか。
(2)実態調査
   4月以降の現況調査を私たち2団体と共同で実施する心算はないか。
(3)緊急対応のホットライン
住宅打ち切りに関連して、人命にかかわるような緊急事態が発生した場合の緊急連絡・相談の窓口を確認したい。


6. 県民健康調査「甲状腺検査」について
(1)ひだんれんは5月9日、「経過観察中に甲状腺がんと診断された患者について、健康調査検討委員会に報告し、公表するよう県立医大に指示してほしい」旨の要請をしたが、その結果を教えていただきたい。

(2)第27回「県民健康調査検討委員会」の中で、話題となった経過観察後のがん発症例や県民健康調査以外でのがん発症例についても把握・公表すべきと、検討委員の中からも指摘され、星座長が「今後把握について検討をする」という答弁をされていたが、その後、どのように検討が進んでいるのか教えていただきたい。

(3)事故当時4歳の方が甲状腺がんを発症し、手術したことを県立医大が、県          の県民健康調査課及び検討委員に知らせなかったことについて、県としては追及をしないのかという質問が、6月5日の県民健康調査検討委員会・評価部会後の記者会見の場で出ていたが、県立医大に対して何か対応はしたのか教えていただきたい。また、その結果がわかれば教えていただきたい。

(4)県民健康調査の3巡目から、結果を市町村単位でなく浜通り、中通、会津           という括りで公表する件について、検討委員会の中でも、今まで通りの形態で行わないと調査の一貫性に欠けるとの意見も出たが、その後、どのように検討が進んでいるのかを教えていただきたい。


◆ 第8回県交渉 質問事項


   
  
2017年7月10日
    原発被害者団体連絡会(略称:ひだんれん)
      〒963-4316  福島県田村市船引町字小倉140-1
      連絡先:☎080-2805-9004 Email:
hidanren@gmail.com
      
        原発被害者訴訟原告団全国連絡会(略称:被害者訴訟全国連)
      〒973-8402  福島県いわき市内郷御厩町3-101いわき教育会館内   
           連絡先:☎080-3363-5262 Email:
gensoren@zpost,palala.or.jp           

ひだんれん 2017年度緊急要求



 日本政府と福島県は2017年3月末日をもって避難指示区域外避難者に対する住宅無償提供を打ち切り、同4月1日までに帰還困難区域を除く全ての避難指示を解除した。これらの政策強行によって生じている当面の問題について、以下の点を要求する。

 1. 住宅

   (1)政府と福島県は、避難指示区域外避難者に対し、

  従来と同等の住宅無償提供を継続すること

  
(2)政府と福島県は、打ち切り対象12,539世帯全て 

    に対し、4月以降の住居・健康・生活状況等の実態
  調査を行い、打ち切りによって生じた精神的、身体
  的、経済的困難の即時解消にあたるとともに、打ち
  切りに伴うあらゆる損害の回復措置を講じること

  (3)政府は、福島県外の放射能汚染地域からの避難の

  実態調査を行い、これらの避難者に対して住宅の無
  償提供を行うこと。福島県は、2013年以降の避難者
  に対しても住宅無償提供を行うこと  

  (4)政府と福島県は、避難指示解除地域の避難者の住

  居・健康・生活状況等の実態調査を行い、全ての避難  
  者に対する住宅の無償提供を継続すること
 

(5)政府と福島県は、被害当事者団体との協議機関を設け、今後の避難者住宅政策を早急に確立すること


 【理由】
 6年余にわたる避難の実態を無視して強行実施された無償提供打ち切りは、避難者を新たな苦境に追いやっている。
  政府は、本年3月17日の前橋地方裁判所判決で原発事故に対する法的責任を指摘されたことを真摯に受け止め、放射能汚染という長期にわたる原子力災害に対応する新たな被害者救済・保護の立法措置を講じるべきであり、福島県は被害者である住民の側に立ってこれの実現に力を尽くすべきである。
 被害者への完全賠償が行われ、全ての人々に平穏な生活再建の道が確実に保障されるまでは、避難、居住、帰還のいずれを選択した場合でも住宅の無償提供は継続されるべきである。


 2. 避難指示・賠償

(1)政府は、従来の避難指示区域の概念にとらわれず、被害区域と被害者の定義を確立し、政府の責任に基づく全被害者の救済・保護政策を早急に講じること  

(2)政府と東京電力は、全ての居住地域で原発事故以前の環境が回復され、原発サイトにおける事故再発の危険性が完全に除去されるまでは、全ての被害に対する賠償を継続すること


【理由】
 「国が適正に規制権限を行使し、東電が対策を行っていれば事故は防げた」とする司法判断が下された今、政府は一方的な線引きによる被害の矮小化と被害者切り捨て政策を改めるべきである。被害区域、被害者の定義を確立し、被害者数と被害の全体像を把握したうえで、国の責任に基づく抜本的な被害者救済・保護政策を実施する必要がある。それまが実現するでは賠償を継続すべきである。

3. 子ども・被災者支援法

(1)政府は、2015年8月25日に閣議決定した「子ども・被災者支援法・基本方針改定」を撤回し、「支援対象地域」の縮小または撤廃はしないこと

(2)政府は、「支援法」に定める避難・帰還・居住の選択の自由を認め、「被ばくを避けて生きる権利」を保障する施策を早急に実施すること  


【理由】
 科学的な根拠もなく、放射線区域の4倍にあたる「年間追加被ばく線量20㍉シーベルト」を前提に、「新たに避難する状況にない」として支援対象区域の縮小を図り、事実上帰還を強要する政策は法の精神に違背するものであり、到底認められない。少なくとも現行の「支援対象地域」は維持すべきである。

 

◆ ひだんれん 2017年度緊急要求

 

2017年5月24日水曜日

県民健康調査課からの回答はありませんでした。

5月9日に県民健康調査課に提出した要請書では、5月22日までに回答を求めるとしていましたが連絡がないため、県民健康調査課に電話をして回答の確認をしたところ、要請書なので回答はしないとの答えでした。

県民健康調査課への要請書↓

https://drive.google.com/file/d/0Bw9-NJsCQLz9U3o4SlpOaTdXcjA/view


要請内容の、「経過観察中に県立医科大の医師が診察・診断している甲状腺がんについて、県民健康調査検討委員会に報告し、公表すること、また、経過観察中に県立医大以外の医療機関で診断している甲状腺がんについても、把握する仕組みを確立させ検討委員会に報告し、公表すること」を、県として県立医大に指導、指示したのかという問いには、県立医大ではこのことは認識していると思うという答えでした。
認識しているというのなら、県からそのことを伝えたのか、伝えたのなら、いつ誰が誰に伝えたのか、その答えはどうだったのかとの問いにも、要請書なので答える必要はないと繰り返すばかりでした。
質問状なら回答するのかという問いにも、内容によるという答えでした。


要請書の提出時にも部屋を用意せず、要請内容が県立医科大に伝わったのかという問い合わせにも、明確な答えは無く、原発事故被害者である県民に対する不誠実さを感じました。

2017年5月13日土曜日

「具体的な対策については答えられない」ー要望書提出報告


福島県立医科大学が、甲状腺がんで摘出施術を受けていた4歳児について、県民健康調査検討委員会に報告していなかった件について、59日、県民健康調査課に要請書を提出しました。
 


 要請書では、実施主体である県として、県立医大に二次検査で経過観察中であっても検討委員会に報告、公表するよう、また県立医大以外での医療機関による甲状腺がんの診断であっても、把握する仕組みを確立するよう求めています。

当日は「子ども脱被ばく裁判の会」も、経過観察後甲状腺がんが判明した子どもの人数の公表とルールの変更、また、福島第一原発事故後に生まれた子どもも検査対象とし充実した疫学調査を求める要請をしました。

 県民健康調査課には事前に、提出時の話し合いと会議室の用意を要望しましたが、聞き入れられず、他の人達が往来する県庁西庁舎2階の喫茶コーナーに、福島秀行、洞口一之主任主査がやって来て、そこで要請書を読み上げて手渡し、30分ほど話し合いをしました。

ひだんれんからは神奈川、東京から駆け付けた3人の避難者も含め6人、子ども脱被ばく裁判の会からは、共同代表2人の他支援者3人が参加して総勢11人となりました。

要請に対して県の担当者の返答は、「意見を伺い、業務の中で生かしていく。具体的な対策については答えられない」というものでしたが、当時4歳だった子どもや親からの相談があれば、県の医療面でのサポート事業に該当するので対応したい、という回答がありました。武藤類子共同代表からこのような事例がまだあるかもしれないので、県立医大と連絡を取りあい調査してほしい旨、要請しました。

話し合いの中で、県知事にもこの要請書を渡してほしい、県民健康調査や甲状腺がん検査の意見交換の場を設けてほしいという意見にも、担当者は即答せず検討するとし、検討委員会にも要請書を渡してほしいという意見には、口頭で報告するとの回答でした。5月か6月にあるはずの県民健康調査検討委員会に、今回の要請の報告があるかどうか注目です。

県の担当者の言質を取られないような話しぶりの中で、唯一、サポート事業について言及した時の福島主任主査の「甲状腺がんの子どもさんや家族が一番大変な思いをしているわけですから」という言葉に、県民の健康被害を憂慮する行政職員の思いが垣間見えた気がして、そのような思いと態度で、常に県民の健康問題にあたってほしいと思いました。

 

2017年5月8日月曜日

福島県知事と、県民健康調査課に要請書を提出します。


 以下の要請書を県知事と県民健康調査課に提出します。
 要請書に対して15団体の賛同がありました。

5月9日(火)10:00~10:30 福島県庁西庁舎2階喫茶コーナーにて提出
        11:00~11:30 記者会見 本庁舎2階県政記者室
 

福島県知事     内堀 雅雄 様

県民健康調査課課長 鈴木 陽一 様

                               2017年5月9日                               


                 要 請 書

 3月30日の報道により、福島県立医科大学(以下、「県立医大」)がこれまで県民健康調査甲状腺検査で公表してきた以外にも、甲状腺がんと診断され摘出施術を受けていた4歳児がいたことが明らかになりました。

 その同日、県立医大は、二次検査で経過観察となったのちに甲状腺がんと診断し手術をしても、県民健康調査の「悪性ないし悪性疑い」として報告はしないと、放射線医学県民健康管理センターのホームページ上にて公表しました。

 しかし2015年2月に開かれた福島県県民健康調査検討委員会(以下、「検討委」)の第5回甲状腺検査評価部会では、当時甲状腺検査を担当していた県立医大の鈴木眞一教授が、「経過観察中に発見された悪性腫瘍」は「別枠で報告になる」と発言しています。結局これが現在まで検討委に示されていなかったことが明らかになりました。

 検討委がまとめた「県民健康調査における中間とりまとめ」では、事故時5歳以下の甲状腺がんの発見がないことを「放射線の影響とは考えにくい」とする根拠の1つとしており、県はそれを受け対応を策定しています。さらに2016年、日本財団が主催した第5回福島国際専門家会議にてまとめられ、12月に知事に提出された提言では、4歳以下の甲状腺がんの発見がないことを理由の1つにして原発事故との関係を否定しています。
 今回、4歳児の甲状腺がんの発症が明らかになったことは、これらの見解の前提を覆す重大な事実です。

 県立医大は、県民健康調査甲状腺検査において経過観察とされた対象者の、その後の症例を速やかに調査し検討委に報告するべきです。そして検討委は、その新たな情報を踏まえ、中間とりまとめの内容を見直すべきです。特に県立医大が、5歳以下の甲状腺がんの有無が検討委で議論になっていることを知りながら報告しなかったことは、その隠ぺいすら疑われる行為であり、県民健康調査自体の信頼を大きく棄損しかねません。

 県は実施主体として、県立医大に対し、以下のように強く指導・指示するよう要請いたします。

 尚、要請に対する回答は文書にて、5月22日までにお送り下さいますよう、よろしくお願いいたします。

                        記


1、 県立医大に対し、県民健康調査甲状腺検査で経過観察中に県立医大の医師が診察・診断している甲状腺がんについて、検討委員会に報告し、公表するよう指示すること。

2、 県立医大に対し、県民健康調査甲状腺検査で経過観察中に県立医大以外の医療機関で診断している甲状腺がんについて、把握する仕組みを確立させ、検討委員会に報告し、公表するよう指示すること。
                                                                                                       
                                    以上 
                                 
原発事故被害者団体連絡会(加盟21団体)

                                共同代表 長谷川健一 
                                       武藤類子


【賛同団体】

原発被害者訴訟原告団全国連絡会(加盟21原告団)

「避難の権利」を求める全国避難者の会

原発災害情報センター

会津放射能情報センター

避難の協同センター

認定NPO法人アウシュヴィッツ平和博物館

虹とみどりの会

緑ふくしま

市民による健康を守るネットワーク

あぶくま市民放射能測定所

3a郡山

いのちを守る三春の会

フクシマ・アクション・プロジェクト

ふくしまWAWAWA―環・話・和―の会

原発いらない福島の女たち


福島県知事と県民健康調査課への要請書




 


2017年4月30日日曜日

【声明】 今村雅弘前復興大臣の度重なる暴言に抗議し、「健康と生活再建を優先した復興」への転換を求めます


内閣総理大臣 安倍晋三 様

復興大臣   吉野正芳 様                       
                                                     
                                 2017年4月30日

                                                原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)
                                                           共同代表 長谷川健一 武藤類子

【原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)声明】

 今村雅弘前復興大臣の度重なる暴言に抗議し、

「健康と生活再建を優先した復興」への転換を求めます


 原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)は、国と東京電力の責任を追及し、被害の賠償と救済を求めて裁判やADRに訴えている団体の連絡会です。国と福島県が避難指示区域外避難者の住宅無償提供打ち切りを決定した時点から、打ち切りは避難者の権利を著しく侵害するものとして、国や福島県に継続を求めて度重な働ききかけをして来ました。

今村雅弘前復興大臣が、東日本大震災を「あっちの方」「東北で良かった」と発言し、被災者を傷つける発言をしたとして辞任し、吉野正芳氏が後任の復興大臣に就任しました。今村前復興大臣が復興を経済的視点のみでしか見ておらず、被災者の人間としての存在を軽視していたことの表れであり、強い憤りを覚えます。

 今村前復興大臣は、4月4日にも、避難指示区域外からの避難を自己責任だとする許しがたい暴言を発しています。しかし、そもそも原発事故が国と東京電力の責任であることは明らかで、被曝の危険を避けて生活することは、人間として当たり前の権利であり、避難者が「自己責任」を求められるいわれなどまったくありません。
 今村前復興大臣は3月12日のNHK日曜討論でも、「ふるさとを捨てるのは簡単だ」などと発言しましたが、加害者である国の大臣が、被害者に対して向ける言葉ではありません。ふるさとを捨てたのではなく奪われたのです。今村前復興大臣の言葉は、国の原発事故被害者切り捨て政策の表れであると考えます。

 本来は国の責任である被害者救済を福島県に丸投げしてきたことを反省し、早急に住宅供与打ち切り後の避難者の実態を把握して、生活再建を支える政策に転換すべきです。

 東日本大震災以降の6年間、被災地で行われてきたのは、大企業、土木・建設産業優先、経済的視点のみで人間不在の「復興」であったと言わざるを得ません。私たちが望むのは、被災者ひとりひとりの権利が尊重され、すべての被災者が健康で文化的な生活を再建する真の意味での復興です。私たちは、被害者の声に真摯に耳を傾け被害者と対話することをこれまで以上に強く求めます。これに加え、今村前復興大臣が改めて被害者に直接謝罪すること、吉野正芳新復興大臣に対しても、原発事故被害者団体と直接話し合いの場を持ち政策に反映することを求め、以下について要請します。


                                                                  記


1、今村雅弘前復興大臣は、東北の被災地に赴き、改めて被災者に直接謝罪すること。

2、吉野正芳新復興大臣は、原発事故被害者団体と直接話し合いの場をもつこと。

3、国の責任で、早急に避難者の実態把握をすること。

4、避難指示区域外避難者の住宅の無償提供打ち切りと、福島県内の仮設住宅からの退去を撤回すること。

5、全ての原発事故被害者の、健康と生活再建を優先した復興策を具体化すること。



政府と復興庁に対する、ひだんれん声明


 


                                              




 

2017年4月8日土曜日

今村復興大臣の辞任を求めます!


44日の記者会見で今村復興大臣は、住宅供与の打ち切りにより困窮する自主避難者への、国の責任についての質問に対し、対応の責任を福島県に押し付けたうえで、さらに記者が追及すると、自主避難は「自己責任」「裁判でも何でもやればいい」と答えました。

 東京電力福島第一原発事故の責任は、国と東京電力にあり、2012年に制定された、「原発事故子ども・被災者支援法」は、国策として原発を推進してきた国の責任を明記し、被害者が居住・避難・帰還のいずれを選択した場合でも、国が支援を行う旨が書き込まれています。原発事故さえなければ、避難者が故郷を離れて辛く苦しい思いをすることはなかったのです。今村大臣の暴言は国の責任を否定し、避難者を侮辱するものです。

復興大臣として不適任な今村大臣の辞任と、復興庁が原発事故被害者に対しての責任を全うすることを求めた、4月5日からの行動を記載します。

 

<4月4日>

 復興庁の今村大臣は「自主避難者」に対し「自己責任」だと明言。
 「裁判でも何でもやればいい」と声を荒げました。
記者が「責任をもって回答してください」と追及すると、大臣は「無礼だ。撤回しろ」と語気を強め、最後は「二度と来るな」「うるさい」と怒鳴りながら、会見室を退室。

撮影したのは、フリージャーナリストの西中誠一郎さん。

記事: http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2113

動画: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mOUSSJmg_dE



<4月6日 官邸前抗議行動>


「今村復興大臣は、直ちに辞任しなさい!」福島原発事故避難の当事者たちが緊急抗議!――被災者を切り捨てる今村復興相の暴言を許さない! 官邸前緊急抗議行動 2017.4.6    (IWJ 動画)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/372450


<4月6日 復興庁に4団体共同で抗議の申し入れと署名提出>

申し入れ書「復興大臣の辞職を求めます」
https://drive.google.com/file/d/0Bw9-NJsCQLz9LW42RHFmMVJDSnc/view?usp=sharing

・ 避難の協同センター

・ 「避難の権利を求める」全国避難者の会

・ 原発事故被害者団体連絡会

・ 原発訴訟原告団全国連絡会


署名は、たった1日で28,127筆が集まりました。


民の声新聞【自主避難者から住まいを奪うな】「今村大臣辞めろ」。暴言相次ぎ復興庁に署名提出。役人は「言葉の使い方間違えた」。「国全体の姿勢の問題」との指摘も
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-144.html


<4月7日>

今村雅弘復興大臣は7日午前の閣議後会見で、原発事故の自主避難者について「自己責任」だとした発言について撤回した。一方、職責を全うするとして、辞職については改めて否定した。

アワプラネットTV 2017.4.6
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node%2F2114


<4月7日 4団体共同記者会見>

 2017.4.7【記者会見】原発事故避難者問題(UPLAN 動画 1時間17分)
 https://www.youtube.com/watch?v=9I-b7Tsy1rg


 <4月7日 復興庁前 抗議行動>

2017.4.7【緊急行動】今村復興相発言抗議!復興庁前(UPLAN 動画 1時間35分)
https://www.youtube.com/watch?v=QDDqk3QMbow&t=274s



<今村復興相発言に関する報道の一部>


 「自主避難も国の責任」 復興相発言受け抗議集会 2017.4.6 東京新聞
 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017040690070242.html


「自己責任」復興相が撤回 避難者「辞任を」憤り変わらず 2017.4.8 東京新聞
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201704/CK2017040802000151.html


被災者感情、逆なで繰り返す 復興相、度々の問題発言 2017.4.7 朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASK464HN1K46ULZU004.html


社説 今村担当相の「自己責任」発言 復興を語る資格はない 2017.4.7 毎日新聞
 https://mainichi.jp/articles/20170407/ddm/005/070/146000c


社説 <社説>復興相の暴言 首相は即刻罷免すべきだ 2017.4.7 琉球新報
 http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-474317.html


2017.4.7 TBSニュース
 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3023494.html?from_newsr


2017.4.8 TBSニュース 避難者、「本音が出たなと」復興相に辞任求める声
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3023740.html
 


社民党福島県連や県平和フォーラムなどでつくる「脱原発福島県民会議」は7日、今村氏の辞任を求める抗議文を復興庁と今村氏宛てに提出した。 河北新報
 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201704/20170408_63037.html


米山知事、復興相の発言「正しくない」 新潟日報 2017.4.8
 http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20170407317144.html









<福島県交渉>第29回県交渉質問事項及び回答

ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体は、29回目となる福島県交渉を行いました。 開催日時:2023年8月15日(火) 14時~15時 開催場所:オンライン 参加者: <福島県> ・原子力安全対策課:水口昌郁 主幹兼副課長 ・原子力安全対策...