7月28日の第8回(2017年度 再開1回)の県交渉後の、再質問に対する県の回答です。
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第8回県交渉再質問(回答)
住宅等の相談や生活に関する相談が比較的多い状況です。
(回答)
住宅関連などについては、支援策の紹介・説明や関連情報の提供等を行っております。また、生活関連については、経済面、健康面、子育て面など多岐にわたる内容があるため、それぞれに応じて関係機関と連携を図りながら対応に努めております。
(回答)
避難地域復興局が担当し、局内各課が連携して対応してまいります。
(1)住まいの確保状況
①移転済み、継続居住とされている世帯がどのような問題を抱えているか把握していますか?把握していれば具体的な内容をあげてください。
(回答)
移転済み等の世帯に対する現況調査は実施していませんが、昨年度の戸別訪問時における世帯の課題については避難先自治体等と連携を図り対応してまいりました。
また、現在も全国の生活再建支援拠点や避難者相談案内窓口として相談対応を行う「避難者のくらし再建相談ダイヤル」、「ふくしまの今とつながる相談室toiro」を設置しており、経済面、健康面、子育て面など多岐にわたる内容の相談が寄せられております。
家賃支払い不能など
①社協や自治体の福祉部局につないで問題は解決しているのでしょうか?
・対応結果のフィードバックはされていますか?
(回答)
全てを把握している訳ではありませんが、自治体において公営住宅の紹介などの他、必要に応じ福祉部局につないでいると伺っております。
(回答)
全てを把握しているわけではありませんが、就労していないため家賃等の支払いが難しい世帯がありました。こうした世帯については、避難先の自治体の福祉部局につなぐなど必要な対応をしております。
上記のようなことを福島県として把握しなければ、各自治体の社協や福祉部局に問題を丸投げしていることになりませんか?
本来であれば打ち切りを決定した福島県の責任においてやるべきことではないでしょうか?
(回答)
生活保護に関する情報につきましては、個人情報保護の観点から福島県がその情報を把握することは難しい状況にあります。
なお、ご承知のとおり、生活保護制度については法に基づいた最後のセーフティーネットとして、住民票上の住所地ではなく生活実態のある自治体において対応することになっており、福島県の関与の有無に関係なく適切に実施されているものと考えているところです。
(回答)
避難者が抱える問題へ対応につきましては、避難先自治体や関係機関と連携し対応にあたるほか、避難地域復興局として復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での相談等を通して対応しているところです。
(回答)
個人が特定される可能性があるため、公表することは差し控えたいと考えております。
(3)家賃補助について
①直近の申請受付件数、支給確定件数、不支給確定件数、審査中件数等に関し、6月30日の資料と比較してどの程度スピードアップされたかを示してください。
また、困窮者からの要求があれば優先するという運用上の対応はなされたのでしょうか?
(回答)
申請状況は次のとおり。また、運用上の優先対応については、適宜対応しています。
(8月31日時点) (6月30日時点)
※確定値ではありません
・書類受付 2,034件 2,070件
・交付決定通知等 1,997件 1,264件
(内訳)交付決定 1,927件 1,221件
却下 1件 1件
収入要件満たさず 27件 24件
補助対象外 42件 18件
・審査中 37件 806件
②全員が支給確定するのはいつになりますか?
(回答)
現在申請中のものについては、書類不備等なければ9月に交付決定の予定となっております。
③現在の区域外避難者が抱える問題から見て、2年間のみの家賃補助で、生活再建が可能だと考えますか?
(回答)
自主再建に向けた供与終了からの経過措置として考えたものであり、個々の事情を踏まえながら、生活再建に向けて必要な支援を続けてまいります。
3. 当面の対応について
(3)母子避難世帯の孤立化防止と生活支援のため、困窮の実態把握と対応。
①生活支援が必要な世帯の洗い出しをしてください。
避難者カルテにある世帯所得と支払家賃と世帯分類(家族避難、母子避難、母子世帯、独居避難など)クロス分析をして傾向把握をしてください。
(回答)
生活支援が必要な世帯に対しては、避難先自治体や関係機関と連携し対応にあたるほか、県としても復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での御相談等を通して、把握した状況を踏まえた対応に努めております。
②生活保護申請をしても、家賃補助が収入認定されて受給できない世帯があるため、収入認定されない特別給付の形としていただきたい。
家賃補助全額でなくても、現在の家賃支払い金額から生保住宅扶助額を引いた差額などの特別給付を、福島県から厚労省や復興庁に働きかけてください。
(回答)
民間賃貸住宅等家賃補助事業における補助金の生活保護法上の扱いについては、管轄の福祉事務所に御相談願います。
なお、家賃補助については、補助対象要件を満たしていれば、受給することが可能です。
③生活保護申請をした場合、避難住宅の家賃の関係で「転居指導」が続発しています。避難先は避難者が自由に選択したのではありません。子どものいじめ問題もあるなど転居には多くのリスクが発生することは、把握されていますか?
(回答)
転居を始め、避難者を取り巻く環境には様々な変化が生じていると認識しております。県としては、復興支援員等による戸別訪問や、全国の生活再建支援拠点での御相談等を通して、把握した状況を踏まえた対応に努めております。