8月5日、ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体共同で、24回目となる福島県交渉(避難地域復興課、生活拠点課)をオンラインで行いました。
今回の交渉は、国家公務員宿舎の追出しに関して、
① 情報公開で入手した材料を基に親族宅文書送付と訪問圧力を徹底的に追及、非を認めさせる。
② 「追い出し・2倍請求」の断念を迫る。
➂追い出し訴訟については、法廷での主張(人権法、国際法)を踏まえ、取り下げを求める。
以上をポイントに据えて取り組み、2時間近くに及びました。
福島県が国家公務員宿舎を、災害救助法に基づいて応急仮設住宅として無償で提供していたのは、2017年3月末日までです。
その後は県独自に入居継続者とセーフティーネット契約を結んでいるので、その時点で災害救助法とは切れており、法的根拠はなくなっているはずなのにも関わらず、入居者の親族の住所を調べるために同法を利用しているのは違法ではないかというのがこちら側の追及でしたが、生活拠点課の佐藤主幹は『あくまで、応急仮設住宅の位置づけの国家公務員宿舎は、応急仮設住宅が解除されるまでは、災害救助法の範囲として行政が手助けするので間違ってはいない』の一点張りでした。
追出し訴訟に関しては、コロナ蔓延の折から延期を求め、避難者を県が提訴するという非人道的な行為は取り下げるよう要求しましたが、裁判に関しては言及できないと要求は聞き入れませんでした。
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