2016年8月12日金曜日

第2回 原発事故避難者の住宅無償提供継続を求める福島県との交渉

 
 

 
8月9日午後、福島市で、ひだんれんと、原発被害者訴訟原告団全国連絡会(原訴連)共同で「第2回 原発事故避難者の住宅無償提供継続を求める福島県との交渉」を行いました。
 
7月8日の第1回の交渉での積み残しの要望と質問に対する文書での回答をもとに、京都、大阪、神奈川、東京、山形などの県外、福島県内からの避難者、約30名が交渉に臨みました。
 
福島県の回答書(下記に添付しました)には、東電福島第一原発事故に対して県にも責任があるという文言はなく、交渉の席上でも「重く受け止めている」という言葉だけで、交渉団の追及にも「県にも責任がある」ことは認めようとしませんでした。
また、「一人ひとりの避難者に寄り添った支援に取り組む」と言いながら、被害回復の最優先課題として帰還環境の整備と答えるなど、一貫性のない政策の羅列は、避難者の苦境をわかろうとする誠意ある態度とは言えず、交渉団からは怒りの声が上がりました。
 
「知事の自主避難者に対する方針変更があれば、内閣府として受け止める」との発言を確認してほしいという要求にも、17に上る避難者受け入れ自治体から住宅支援の継続を求める意見書が福島県と国に届いている(717日現在)ことに対しての知事のコメントを求めたことも無視しした回答でした。
 
以下3点は今回の交渉で確認されました。
①緊急案件である、「今年のうちに転居した避難者は、来年1月からの民間賃貸住宅補助対象外になってしまうのか」に対しては、「民賃補助制度が公表された後に転居した人がいれば、その最初の人から対象となる。
ただし、来年の1月からしか家賃補助は出ない」との回答でした。
 
②避難先各自治体の公営住宅に入居する際の収入要件が低すぎて、応募できない人が多い。収入要件を上げてほしいという質問に対しては、
「収入要件はあくまで月額158千円とするが、ある程度緩和の方で考えている。新たな支援策をお盆明けに発表する」との回答でした。
 
③地震津波による「被災者生活再建支援金受給世帯(注)」には民賃補助が適用されないのか、という質問に対しては、「それは問わない、民賃補助の対象になる」との回答でした。
しかしこの問題は、15年12月発表文書に、「被災者生活再建支援金受給世帯」も避難指示区域と並べて対象外と明記されていたものなので、事実上撤回したというべきです。
補助の対象にならないと言われて、何度も県に掛け合った避難者がいたから撤回されたという事実があります。
(注)「被災者生活再建支援金」は、自然災害で家屋に大規模半壊以上の損壊を受けた世帯の居住環境再建を支援するもので、福島県内では約30000世帯(数は地震被害の方が多いと見られる、中通りも含む)が受給しています。
 
 
 福島県は被害県として避難者の困難な実態を把握し、3月打ち切りは撤回するべきだという交渉団の再三の訴えにも、「十分でないのは分かっているが可能な限り対応し、新たな支援策を提示する」という態度を改めようとはしませんでした。
 
3回県交渉は9月初旬を予定しています。
小出しの支援策ではなく住宅無償提供の継続を求めて、県のかたくなな態度を切り崩していきます。
 
要望書、質問に対する福島県の回答はこちらをクリックしてください。


第2回交渉を伝える「民の声新聞」
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-34.html

<福島県交渉>第29回県交渉質問事項及び回答

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