第3回県交渉は、住宅問題に絞って行いました。
今回の交渉であきらかになったことは、
①福島県の支援策の対象世帯は、「応急仮設住宅に避難している世帯のうち収入要件を満たし、供与期間終了後も民間賃貸住宅等で避難生活を継続することが必要な世帯」と規定されているが、判断基準は何かという問いに対して、「放射線に不安があるなど避難生活を継続することが必要であると判断し、本補助金を申請する世帯」と規定しました。
しかし、制度設計に不備があるため、放射線に不安(危険)を感じている世帯全員が補助金を申請できるようにはなっておらず、具体的な事例として都営住宅から都営住宅に移る場合は一切の補助が得られないということなども明らかになりました。
規定と具体的な対応に矛盾が生じていることに対して、県は何らかの対策を立てるべきです。
②「帰還が可能な環境が整ってきている」ため、災害救助法の応急救助の適応が難しいので、来年3月以降は無償住宅支援を延長しないとしているが、未だ除染は完了していない、除染の過渡期の支援策だという自覚はあるかという問いに対して、明確な答えは得られませんでした。
③公営住宅の特定入居については、収入要件などの入居条件のある優先入居に比べて、県も特定入居の方が良いと思っているという認識が示され、昨年10月27日付で特定入居受け入れの要望通知を、各都道府県に出している。管轄が国交省なので国交省と話を進めているが、国交省は事業主体(市町村)の判断で認めると言っている。具体的に特定入居をどう取り扱うかは、事業主体の判断となる。
■ 当日の交渉の書き起こしができ次第UPします。