2019年10月5日土曜日

<情報>福島県議会が国家公務員宿舎の5世帯を提訴する議案を可決

 10月3日、9月定例福島県議会が、原発事故の避難指示区域外から、東京東雲の国家公務員宿舎に避難した5世帯を提訴する議案を、反対共産党5人、退席県民連合1人(古市議員立憲民主)その他の賛成多数で可決した。

 原発事故によって避難した福島県民を守らない福島県行政と日本政府、そして県議会もまたそれに追随した。福島県以外で避難者を提訴してまで退去を迫る都道府県はない中で、原発事故の被害県でありながら、避難者を追い出す福島県議会の決定は、公式発表だけでも4万人を超える全国への避難者に大きな影響を与えかねない。そこまで考慮して賛成したのか、賛成議員の責任は大きい。

 9月20日の企画環境常任委員会で提訴の議案が提案されたが、当局に対して質問をし、意見を述べたのは共産党の宮本しづえ議員だけで、他の自民党、県民連合、公明からの議員は誰一人賛成か反対の意見を述べることはなく、審議が尽くされたとは言えない。県という巨大な組織が、原発事故の被害者である避難者を裁判に追い込むことに対しての慎重さは全く感じられず、だんまりを決め込んだ。

 ※各日付をクリックすると詳細(映像等)をご覧いただけます。

■<9月20日>ひだんれんブログ 
 内堀雅雄という元総務官僚で現政権に忠実な知事の避難者切り捨ての意思が、共産党以外オール与党の県議会にも貫徹していた。福島県民も原発事故後の放射線防護対策の無策のために、在住者、避難者、帰還者に巧みに分断されて、オール与党を支える構図の中に組み込まれている。
 「最後の一人まで避難者に寄り添う」とした人道的な観点はどこに消えたのか。許されない決定だ。

■<10月4日>「はまなかあいづ」オンライン
 佐藤志穂記者が、退去できない避難者から話を聴き、国と県の関係についても追及し、国が責任を追うべきと、この問題の核心に迫っている。
 清水晶紀准教授(福島大学行政法学)は、今回の福島県や国の対応は、長期的で広域な原発災害では、被災者に対し国の責任で住宅の提供などの支援を行うべきとする「子ども被災者支援法」に反している。避難の状況がそれぞれ違う中では、一律に避難住宅から追い出すのではなく、生活再建が果たせるまで支援するのが、合理的な公平性だと語っている。

■<10月3日>TUFchannel
「国家公務員住宅の自主避難者 県議会5世帯訴える議案可決」
 県議会・退去しない5世帯訴える議案可決。
 県が避難者を訴えるという異例の事態。
 県議会で議員が賛成のために起立する場面の直後に、ひだんれん、「避難の権利」を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体が「健康や経済的に困窮する人もいて、提訴は人道的に問題がある」として提訴に抗議声明を提出した場面も映し出される。

■<10月3日>民の声新聞
「【原発避難者から住まいを奪うな】これのどこが「活発な議論」? 民主主義など無い福島県議会。〝オール知事与党〟の賛成多数で「自主避難者追い出し訴訟議案」をあっさり可決」

■<9月30日>TUFchannel
「家賃倍額請求“自主避難者は今」

2019年9月20日金曜日

<傍聴報告>9/20企画環境委員会

<委員長>  鈴木智(自由民主党)
<副委員長> 佐藤雅裕(自由民主党)
<委員>   鳥居作弥(県民連合 ) 渡部優生(県民連合 ) 安部泰男(公明党)  宮本しづえ(日本共産党)  杉山純一(自由民主党 ) 宗方保(県民連合)  小桧山善継(自由民主党)

Q:主に宮本議員 A:主に生活拠点課大橋課長、最後に避難地域復興局長

<午前>
A:国家公務員宿舎のセーフティネット使用貸付に5件申し込みはあったが、契約しなかった世帯に対し話し合いをしたが契約がむずかしい中、それぞれ調停を1回~5回行ったが、調停委員会から調停不成立とされ、今後の話し合いによる解決が見込めないため、明け渡しと賃料相当額の支払いを求める訴えの提起もやむを得ないという結論に至った。 (被告となるべき者として議案46号~50号を、氏名、住所、訴えの理由が一人一人読み上げられました)

Q:提訴について、個々の避難者の状況を、避難元、家族の状況、戻る家はあるのか、家賃は、給料は、調停でそれぞれ に会えたのか、それぞれについて聞きたい。

A:個別の状況については個人情報が含まれるため答えられない。  避難元は、いわき、郡山、南相馬。単身世帯、家族。賃料は1万6千円から約6万円。

Q:裁判とは公判ですから、全部個々の状況が明らかになる。それを承知の上で裁判を起こすことが適切なのかとい うことを審議しなければならない。個別の事情が分からないままでは、議会として審議し責任ある議決はできな い。  それぞれを裁判に訴えていいかどうか、そういう議案だ。ひっくるめてはできない。  健康を害し調停でも追い詰められた。裁判にかけていいのか慎重な対応が求められる、だからこそここで個別の 状況が必要になる。

A:3件は接触できない。2件は都営に申し込んでいるが倍率も高く当選しない。供与終了前から戸別訪問、電話、それ ぞれ10回近くしたが、1回しか会えない。供与終了してからも会えない。家族状況も健康状況も掴めない。接触して 会えれば掴めるがそういう機会が得られない。

Q:3件は接触自体が難しかったというなら、それは何号議案の人かということになる。審議の前提が整っていないと 言わざるを得ない。  1回も会えないのか?調停の中で1回も会えない人は?
A:1件
Q:これで調停が不調だと言えるのか?調停の代理人の弁護士は調停は終わっていないと言っているが、調停が終 わりといったのは誰か?

A:調停委員の判断。
Q:個別にこの問題が審議できる状況にない。  そもそも県が県民を訴えることが、原発事故の中で適切なのかと思っている。  先ほど健康を害している人が居るということだったが、その人はどの人なのかわからなければ審議のしようがな い、委員長どうですか?

委員長:答えず

Q:必要であれば秘密会を開いてください。
  
委員と生活拠点課が別室に移り、戻った後午前の審議は終了。

<午後>
A:生活拠点課大橋課長  提訴の対象世帯の避難元は、いわき3、南相馬1、郡山1。家族3、単身2。損害金の額2年間で50万円から100万円。 避難元の状況は持ち家1、その他4。健康状態は個別訪問等で把握に努めてきたところ。調停の回数、1回、2回、3 回、4回、5回、それぞれ1件ずつ。 個別の個人情報については、特に健康状態については慎重になされるべき。裁判になっても個別の状況が明らか になるかどうかは確実ではない。 現在、訴訟の提起について諮っている段階であり、仮に議決したとしても提訴までは新たな住まいの確保の支援を していく。

Q:個々の状況は特定されないので、健康状態の悪い人はどの議案の人かわからない。 議会として確認しながら個別に審査すべきだが、聞いても答えないということは遺憾。 この方々はセーフティネットの申し込みはしたが契約はしなかった人たち。

A:希望を取ったうえで申し込みをした。

Q:申し込みをした段階では詳しいことが分からなかったが、契約書の内容を見て様々な事情で契約をしなかった。 国家公務員宿舎に入って家賃を払っていない世帯は他にもいるが、何世帯ぐらいか?

A:平成29年4月からセーフティネットがスタートしてからは5世帯。1年ごとの契約更新で平成30年は契約していな い人もいる。

Q:県は賃料の請求をする根拠として、財務省から使用許可を受けて、それを入居者に貸して賃料を払ってもらい財源 に充てるという形。 正式な契約を結んでいない世帯はいるのではないか。

A:セーフティネット以外でであれば、公務員宿舎以外では未退去の状態は他にもいる。 Q:国家公務員宿舎は5世帯のみか?国家公務員住宅に入居してセーフティネット契約を結ばず、家賃を払っていな い人は?

A:不鮮明のため聞き取れず。

Q:正式に契約は結んでいないが、資料を取り寄せて申し込んだことになって、調停になったり裁判になりそうになっ ているが、申し込みをせず契約を結ばないで住んでいる人もいる。5世帯は見せしめなのかという声も聞こえてく る。いろんな人が居る中で5世帯だけが裁判になることでいいのか。 県は国から使用許可をもらって、国に家賃を払っていた訳だが、この契約しなかった5世帯分も払っていた。

A:確実にこの世帯はセーフティネット契約をするという人の分を確保した。

Q:2017年度分は課長の話でもよいが、2年目は正式に契約していない人の分も使用許可をもらって、この5世帯分も 国に家賃を払っていたわけだが、契約していない世帯の家賃を払っていたのは適切だったのか?

A:県は部屋を確保しなければならないということだった。契約をしないために不安定な状態が続くということは好 ましくないだろうということで、調停になった。契約を結んでからスタートだということで話し合いを進めてきた。 調停も不成立ということで提訴ということになった。

Q:2017年度はセーフティネット契約が始まった年だから契約しない人の分も確保するのはわかるが、2年目の2018 年度は契約を結んでいない人の分も使用許可をもらい家賃を払ったのか。

A:2年目に調停もスタートしたので、あくまでも契約の締結とそれまでの賃料を払ってほしいとしてきたので、5世帯 分の使用許可を取らないとすることはしなかった。

Q:請求金額は2年間分だが、今年度分も使用許可を取ったのか。

A:使用許可は明け渡しまでの確保ということで取る。これからの入居期間の家賃、損害金については払ってもらう。

Q:セーフティネットの制度は良かれと思って作ったと思うが、契約をしない世帯については県、県が用許可をもらわ ずに、国と入居者の関係でどうするのかという対応の仕方もあったと思う。財務省が5世帯は契約してないという ことを承知の上で使用許可を出したことによって、県が入居者を追い出す立場に立たされたのではないか。契約 も結んでない人の家賃を勝手に払い、そして家賃を取り立てて追い出すという、県が大変な役割を国の肩代わり をしてやっていることになっているのではないか。  2年間の期限を決めたのは国なのではないか?この件に関して国と県の関係について情報開示請求で開示され たようだが、この委員会にも開示してほしい。

A:持ち帰って確認してから回答します。

Q:この問題は複雑になっていて、理解に苦しむ制度になっている。セイフティネットに申し込みをしないで家賃も払わ れてない世帯もいるし、他の仮設住宅で未退去になっている世帯もある。これは受け入れ先の都道府県の判断に なる。 福島県がこの制度の当事者になったことで、裁判まで起こして退去させるという対応をしているのは福島県だけ。 間違いはないか?

A:他県ではない。福島県ではセーフティネット制度ではなかった人については公平性という点で提訴した。

Q(小桧山委員):個人と国が契約することは可能なのか。

A:あくまで県に対しての貸付なので、入所者と直接ということはない。

Q:未退去者を裁判で退去させるということは他県ではないということだったが、他県で未退去になっていて家賃が 払われていないというのは都道府県で何件あるか。

A:詳しい数字はわからないが、東京都では20世帯ほどある。

Q:同じような事例は他にもあるだろう。今回はセーフティネット制度に申し込んだ形になった人たちが裁判になると いうこと。東京都と話し合いをしてる人たちがいることも知っている、ただ東京都は裁判という形は考えていない と当事者にも話していると聞いている。 そうすると、避難者を送り出している福島県が、真っ先に避難者を追い出すということになってしまう、結果として。今回の議案はそういうこと。そういうことを今福島県がやっていいのか?

A:(避難地域復興局長)応急仮設住宅ということで取り扱ってきた。避難先の協力を得ながら安定した住まいの確保 の支援に努めてきた。提訴は話し合いが進まないということでの苦渋の決断だ。 訴訟までの間は生活再建が進 むよう支援する。

Q:提訴に至らないような丁寧な対応をしてほしい。これは人道上の問題だ。他県はしない提訴を福島県がすること には全く納得できない。

<傍聴報告>『東雲住宅』入居5世帯に対する『追い出し訴訟議案』審議


920日、福島県議会企画環境委員会にて「東京都江東区の国家公務員宿舎『東雲住宅』入居5世帯に対する『追い出し訴訟議案』審議」が行われました。

共産党の宮本しづえ議員からの質問には、主に生活拠点課の大橋課長が答えています。

午前中の質問では、個別の避難者の状況がわからないと審議ができないとして質問する宮本議員に対して、個人情報だから出せないとする大橋課長とのやり取りが続き、昼直前、委員と生活拠点課の職員が別室で協議する場面となりました。

昼休みを挟んで午後再開しましたが、宮本議員の核心に迫る追及に対して、「未退去の避難者に退去を求める訴訟を行政が起こすのは福島県だけ」と生活拠点課の課長が淡々と答え、「苦渋の決断」として提訴に至ったと、避難地域復興局長が最後に答えても、他の委員は賛成も反対もせず、ただ聞いているだけで我関せずという態度でした。

健康上や経済的理由で退去できない避難者を被害県である福島県が提訴するということは、人道的観点からも許されません。福島県議会がこれを見逃すことはあってはならないことです。

■【原発避難者から住まいを奪うな】被災県が避難県民を裁判で追い出す異常事態。常任委での議論低調、選挙控え口つぐむ〝オール与党〟議会。「追い出し訴訟議案」103日可決へ。
民の声新聞記事は<コチラ

2019年9月12日木曜日

<抗議声明>原発避難者の住宅と人権保障を求める共同行動


912日、原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)と「避難の権利」を求める全国避難者の会、2団体合同による福島県への抗議声明申し入れを中町会館6階「南会議室」にて行いました。

 
私たちは今まで「ひとりも路頭に迷わせない」を合言葉に、避難者の住宅問題に取り組んできましたが、国と福島県は2019年の3月末で、避難指示区域外からの“自主避難者”向け家賃補助制度を終了しました。

国家公務員宿舎から退去できなかった“自主避難者”世帯に対して懲罰的な2倍の家賃が4月分、5月分、92日付で6月分が請求されています。これらの世帯は繰り返しの退去勧告と支払い督促が続き、精神的に追い詰められています。最後の一人まで寄り添うと言っていた福島県は、現在は「最後の一人が退去するまで続ける」と追出しの姿勢を変えていません。

これとは別に、福島県は契約をしないで入居を続け調停が不調に終わった避難世帯に対して”追出し訴訟“を起こすべく、提訴の議案を9月福島県議会に提出予定で、原発事故被害者である避難者が裁判で訴えられるという事態に至っています。

 私たち原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)、「避難の権利」を求める全国避難者の会の2団体は、内堀福島県知事に対して、2倍家賃請求と追出し訴訟の撤回を求めて申し入れを行いました。

■抗議声明分「人権を無視した「2 倍請求」を直ちに止めてください。」は<コチラ

2019年9月2日月曜日

<要望書提出>福島県議会各派へ、明け渡し訴訟に反対


92日、2018年度に調停不調となった区域外避難者で東京東雲の国家公務員宿舎に住む5世帯に対し、福島県が9月議会に県が被った損害の請求と明渡し訴訟を起こすという議題を提出する説明が政調会でなされたため、県議会各派にこの議案に反対してほしい旨の要望書を提出しました。

■要望書は<コチラ>

■【原発避難者から住まいを奪うな】7世帯がやむなく「家賃2倍」納付。情報公開で判明。福島県「最後の1人が退去するまで続ける」。9月県議会に〝追い出し訴訟〟議案提出へ
民の声新聞記事は<コチラ>

2019年8月29日木曜日

<政府交渉報告>原発避難者の住宅と人権保障を求める共同行動


829日、原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)と「避難の権利」を求める全国避難者の会、避難の協同センター3団体合同による緊急政府交渉を衆議院第2議員会館第5会議室にて行いました。

  
国と福島県は、3月末で国家公務員宿舎から退去できなかった避難者63世帯に、2倍の家賃請求をはじめています。何度も要請してきた避難者の実態調査は、実施されることはありませんでした。
現在、転居できなかった避難者に対し、繰り返しの退去勧告と2倍の家賃請求支払い督促が続き、精神的に追い詰められています。福島県は「最後の1人が退去するまで続ける」と〝追い出し〟の姿勢は変えていません。
これとは別に、福島県は、契約自体を拒んで入居している避難者に対して〝追い出し訴訟〟を起こすべく、9月福島県議会に議案を提出する予定で、原発事故被害者である避難者が裁判で訴えられる事態に至っている状況下での交渉です。

  ● 要求項目                        
(1)日本政府は、国家公務員宿舎からの原発避難者の強制退去及び懲罰的家賃2倍相当の損害金請求を直ちに撤回し、原発避難者に公営住宅など安定的な住宅を提供すること



(2)福島県は契約自体を拒んで入居している避難者に対して〝追い出し訴訟〟を起こすべく、9月県議会に議案を提出する方針を公表した。政府は、問題解決の為に仲裁にはいること


● 質問項目

(1)避難者の家賃2倍請求や退去強制をおこなうにあたり、避難者の収入など生活実態把握をおこない、転居費や転居後の家賃支払い能力があると判断され、退去を求めているのか、根拠も含め、政府の見解を伺いたい。
                 
(2)この間の原発事故区域外避難者の支援策打ち切りは、福島県が主体的に判断したのか、政府が支援策打ち切りを示唆した事実はないか。政府と福島県の協議経過の資料開示を求めたいが、政府の見解を伺いたい。
                
(3)避難者の家賃2倍請求や退去強制は、憲法25条の「生存権」を侵害していないか、政府の見解を伺いたい。
  
(4)避難者の家賃2倍請求や退去強制は、憲法31条の「適正手続の保障」を侵害していないか、政府の見解を伺いたい。(建物の賃貸借契約については,本来、「借地借家法の保護」があり,契約上定められた期間が満了しても,それだけでは,借家人に立ち退いてもらうことはできないとしている。契約を更新しないことについて,「正当事由」のあることが必要とされている。但し、国家公務員住宅は、国有財産法第三条により「借地借家法」の適用から除外されている。福島原発避難者は国家公務員ではなく、国家公務員職員の年間収入と比べて低い。福島原発避難者は自ら選択して国家公務員住宅に避難したのではない。「借地借家法」適用除外含め、憲法31条の「適正手続の保障」を侵害していないか。

(5)国連人権理事会への意見書に関して政府の見解を伺いたい。   
私たち三団体は、国連人権理事会に対し、日本政府に対し政策の是正勧告を行うよう求める意見書を送付しました。意見書は9月上旬にも国連人権理事会の公式サイトに掲載される見込みです。日本政府が締約している自由権規約には『移動の自由及び居住選択の自由』が規定されている。社会権規約には、居住を含む相当の生活水準に対する権利』保障の義務が規定されている。

●今日の結果

・今までと同様に、何を聞いても「福島県の意思を尊重して…」「福島県と連携して…」を繰り返すばかりの復興庁、復興庁の意思は一度も語られる事もなかった。福島県から避難者の現況をヒアリングさえしていないのであろう。例えば収入15万円の世帯に15万円の懲罰金が請求されている実例も初めて知ったようだ。避難者の収入実態の把 握を充分おこなう事すらできていない状態下で、二倍の懲罰請求を強行している。復興 庁はただの傍観者のように振る舞うだけの姿勢。

・一方で国土交通省は東京都などに優先入居以上の特別配慮要請を7月におこなっている事がわかった。都営住宅に申し込みを続け、6~7回連続して落選し、二倍請求で追い込まれている避難者もいる。国土交通省からは、特別配慮要請は、公営住宅の入居対象外の60歳未満の単身世帯も含まれるという。東京都への働きかけを強めていきたい。

・私たち三団体は、1週間以内に以下の回答を求めています。

  二倍請求をおこなった63世帯の避難者の収入など生活実態の把握をおこなうこと。避難者の実態把握を踏まえ、二倍請求をおこなっても経済的にも問題がないと判断したのか。

  国家公務員住宅から退去させ、転居させても経済的に困窮に陥る事がないのかなど調査すること

・最後に、避難者の現状調査がされていない状況下での家賃2倍相当の損害金請求を直ちに中止することを強く求めました。
(避難の協同センター」報告より転載)

■家賃2倍請求やめよ!自主避難者の住宅問題で市民ら要求

■【原発避難者から住まいを奪うな】「家賃2倍請求やめて」避難者・支援者が国に要求するも〝ゼロ回答〟。官僚は「福島県が決めた事」「福島県の意思」繰り返す~平行線の政府交渉 



2019年8月20日火曜日

<意見書送付>「家賃2倍請求問題」で国連人権理事会へ


 国内難民に追いやられている原発避難者に対し、加害者である日本政府と、県民を守るべき福島県が一体となって、避難住宅の無償提供を打ち切ったうえ、避難住宅から退去できない世帯には家賃の2倍相当の損害金を請求するという、むき出しの基本的人権蹂躙が進行しています。

 私たち、ひだんれん、「避難の権利」を求める全国避難者の会、避難の協同センターは共同行動の一環として、この実態を国連人権理事会を通じて国際世論に訴えるべく、意見書を準備し、前田朗東京造形大学教授の助力を得て、NGO「国際人権活動日本委員会」(JWCHR)から「Human rights of the Evacuees from Fukushima」と題して提出していただきました。

 99日に始まる第42会期の開会前後に人権理事会の公式サイトに掲載されるということです。

■「意見書和文」は<コチラ

【原発避難者から住まいを奪うな】「家賃2倍請求問題」で国連人権理事会に意見書送付。「日本政府に対し人権侵害政策の是正勧告を!」。方針変えぬ福島県。「2倍請求続ける」
 民の声新聞記事は<コチラ

<質問状>第34回福島県交渉質問

 ひだんれんは、第34回福島県交渉のための事前質問状を提出しました。 ・第34回福島県交渉の事前質問状は< コチラ >