2019年9月20日金曜日

<傍聴報告>9/20企画環境委員会

<委員長>  鈴木智(自由民主党)
<副委員長> 佐藤雅裕(自由民主党)
<委員>   鳥居作弥(県民連合 ) 渡部優生(県民連合 ) 安部泰男(公明党)  宮本しづえ(日本共産党)  杉山純一(自由民主党 ) 宗方保(県民連合)  小桧山善継(自由民主党)

Q:主に宮本議員 A:主に生活拠点課大橋課長、最後に避難地域復興局長

<午前>
A:国家公務員宿舎のセーフティネット使用貸付に5件申し込みはあったが、契約しなかった世帯に対し話し合いをしたが契約がむずかしい中、それぞれ調停を1回~5回行ったが、調停委員会から調停不成立とされ、今後の話し合いによる解決が見込めないため、明け渡しと賃料相当額の支払いを求める訴えの提起もやむを得ないという結論に至った。 (被告となるべき者として議案46号~50号を、氏名、住所、訴えの理由が一人一人読み上げられました)

Q:提訴について、個々の避難者の状況を、避難元、家族の状況、戻る家はあるのか、家賃は、給料は、調停でそれぞれ に会えたのか、それぞれについて聞きたい。

A:個別の状況については個人情報が含まれるため答えられない。  避難元は、いわき、郡山、南相馬。単身世帯、家族。賃料は1万6千円から約6万円。

Q:裁判とは公判ですから、全部個々の状況が明らかになる。それを承知の上で裁判を起こすことが適切なのかとい うことを審議しなければならない。個別の事情が分からないままでは、議会として審議し責任ある議決はできな い。  それぞれを裁判に訴えていいかどうか、そういう議案だ。ひっくるめてはできない。  健康を害し調停でも追い詰められた。裁判にかけていいのか慎重な対応が求められる、だからこそここで個別の 状況が必要になる。

A:3件は接触できない。2件は都営に申し込んでいるが倍率も高く当選しない。供与終了前から戸別訪問、電話、それ ぞれ10回近くしたが、1回しか会えない。供与終了してからも会えない。家族状況も健康状況も掴めない。接触して 会えれば掴めるがそういう機会が得られない。

Q:3件は接触自体が難しかったというなら、それは何号議案の人かということになる。審議の前提が整っていないと 言わざるを得ない。  1回も会えないのか?調停の中で1回も会えない人は?
A:1件
Q:これで調停が不調だと言えるのか?調停の代理人の弁護士は調停は終わっていないと言っているが、調停が終 わりといったのは誰か?

A:調停委員の判断。
Q:個別にこの問題が審議できる状況にない。  そもそも県が県民を訴えることが、原発事故の中で適切なのかと思っている。  先ほど健康を害している人が居るということだったが、その人はどの人なのかわからなければ審議のしようがな い、委員長どうですか?

委員長:答えず

Q:必要であれば秘密会を開いてください。
  
委員と生活拠点課が別室に移り、戻った後午前の審議は終了。

<午後>
A:生活拠点課大橋課長  提訴の対象世帯の避難元は、いわき3、南相馬1、郡山1。家族3、単身2。損害金の額2年間で50万円から100万円。 避難元の状況は持ち家1、その他4。健康状態は個別訪問等で把握に努めてきたところ。調停の回数、1回、2回、3 回、4回、5回、それぞれ1件ずつ。 個別の個人情報については、特に健康状態については慎重になされるべき。裁判になっても個別の状況が明らか になるかどうかは確実ではない。 現在、訴訟の提起について諮っている段階であり、仮に議決したとしても提訴までは新たな住まいの確保の支援を していく。

Q:個々の状況は特定されないので、健康状態の悪い人はどの議案の人かわからない。 議会として確認しながら個別に審査すべきだが、聞いても答えないということは遺憾。 この方々はセーフティネットの申し込みはしたが契約はしなかった人たち。

A:希望を取ったうえで申し込みをした。

Q:申し込みをした段階では詳しいことが分からなかったが、契約書の内容を見て様々な事情で契約をしなかった。 国家公務員宿舎に入って家賃を払っていない世帯は他にもいるが、何世帯ぐらいか?

A:平成29年4月からセーフティネットがスタートしてからは5世帯。1年ごとの契約更新で平成30年は契約していな い人もいる。

Q:県は賃料の請求をする根拠として、財務省から使用許可を受けて、それを入居者に貸して賃料を払ってもらい財源 に充てるという形。 正式な契約を結んでいない世帯はいるのではないか。

A:セーフティネット以外でであれば、公務員宿舎以外では未退去の状態は他にもいる。 Q:国家公務員宿舎は5世帯のみか?国家公務員住宅に入居してセーフティネット契約を結ばず、家賃を払っていな い人は?

A:不鮮明のため聞き取れず。

Q:正式に契約は結んでいないが、資料を取り寄せて申し込んだことになって、調停になったり裁判になりそうになっ ているが、申し込みをせず契約を結ばないで住んでいる人もいる。5世帯は見せしめなのかという声も聞こえてく る。いろんな人が居る中で5世帯だけが裁判になることでいいのか。 県は国から使用許可をもらって、国に家賃を払っていた訳だが、この契約しなかった5世帯分も払っていた。

A:確実にこの世帯はセーフティネット契約をするという人の分を確保した。

Q:2017年度分は課長の話でもよいが、2年目は正式に契約していない人の分も使用許可をもらって、この5世帯分も 国に家賃を払っていたわけだが、契約していない世帯の家賃を払っていたのは適切だったのか?

A:県は部屋を確保しなければならないということだった。契約をしないために不安定な状態が続くということは好 ましくないだろうということで、調停になった。契約を結んでからスタートだということで話し合いを進めてきた。 調停も不成立ということで提訴ということになった。

Q:2017年度はセーフティネット契約が始まった年だから契約しない人の分も確保するのはわかるが、2年目の2018 年度は契約を結んでいない人の分も使用許可をもらい家賃を払ったのか。

A:2年目に調停もスタートしたので、あくまでも契約の締結とそれまでの賃料を払ってほしいとしてきたので、5世帯 分の使用許可を取らないとすることはしなかった。

Q:請求金額は2年間分だが、今年度分も使用許可を取ったのか。

A:使用許可は明け渡しまでの確保ということで取る。これからの入居期間の家賃、損害金については払ってもらう。

Q:セーフティネットの制度は良かれと思って作ったと思うが、契約をしない世帯については県、県が用許可をもらわ ずに、国と入居者の関係でどうするのかという対応の仕方もあったと思う。財務省が5世帯は契約してないという ことを承知の上で使用許可を出したことによって、県が入居者を追い出す立場に立たされたのではないか。契約 も結んでない人の家賃を勝手に払い、そして家賃を取り立てて追い出すという、県が大変な役割を国の肩代わり をしてやっていることになっているのではないか。  2年間の期限を決めたのは国なのではないか?この件に関して国と県の関係について情報開示請求で開示され たようだが、この委員会にも開示してほしい。

A:持ち帰って確認してから回答します。

Q:この問題は複雑になっていて、理解に苦しむ制度になっている。セイフティネットに申し込みをしないで家賃も払わ れてない世帯もいるし、他の仮設住宅で未退去になっている世帯もある。これは受け入れ先の都道府県の判断に なる。 福島県がこの制度の当事者になったことで、裁判まで起こして退去させるという対応をしているのは福島県だけ。 間違いはないか?

A:他県ではない。福島県ではセーフティネット制度ではなかった人については公平性という点で提訴した。

Q(小桧山委員):個人と国が契約することは可能なのか。

A:あくまで県に対しての貸付なので、入所者と直接ということはない。

Q:未退去者を裁判で退去させるということは他県ではないということだったが、他県で未退去になっていて家賃が 払われていないというのは都道府県で何件あるか。

A:詳しい数字はわからないが、東京都では20世帯ほどある。

Q:同じような事例は他にもあるだろう。今回はセーフティネット制度に申し込んだ形になった人たちが裁判になると いうこと。東京都と話し合いをしてる人たちがいることも知っている、ただ東京都は裁判という形は考えていない と当事者にも話していると聞いている。 そうすると、避難者を送り出している福島県が、真っ先に避難者を追い出すということになってしまう、結果として。今回の議案はそういうこと。そういうことを今福島県がやっていいのか?

A:(避難地域復興局長)応急仮設住宅ということで取り扱ってきた。避難先の協力を得ながら安定した住まいの確保 の支援に努めてきた。提訴は話し合いが進まないということでの苦渋の決断だ。 訴訟までの間は生活再建が進 むよう支援する。

Q:提訴に至らないような丁寧な対応をしてほしい。これは人道上の問題だ。他県はしない提訴を福島県がすること には全く納得できない。

<福島県交渉>第31回県交渉質問事項及び回答

ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体は、31回目となる福島県交渉を行いました。  日時:2024年7月11日(木)14:00~15:30 開催場所:オンライン 参加者: <福島県> ・原子力安全対策課:主幹 市下貴之 ・原子力安全対策課:主幹...