2021年9月1日水曜日

<福島県交渉>第24回 報告

8月5日、ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体共同で、24回目となる福島県交渉(避難地域復興課、生活拠点課)をオンラインで行いました。

今回の交渉は、国家公務員宿舎の追出しに関して、

①     情報公開で入手した材料を基に親族宅文書送付と訪問圧力を徹底的に追及、非を認めさせる。
②     「追い出し・2倍請求」の断念を迫る。
➂追い出し訴訟については、法廷での主張(人権法、国際法)を踏まえ、取り下げを求める。

以上をポイントに据えて取り組み、2時間近くに及びました。

福島県が国家公務員宿舎を、災害救助法に基づいて応急仮設住宅として無償で提供していたのは、2017年3月末日までです。

その後は県独自に入居継続者とセーフティーネット契約を結んでいるので、その時点で災害救助法とは切れており、法的根拠はなくなっているはずなのにも関わらず、入居者の親族の住所を調べるために同法を利用しているのは違法ではないかというのがこちら側の追及でしたが、生活拠点課の佐藤主幹は『あくまで、応急仮設住宅の位置づけの国家公務員宿舎は、応急仮設住宅が解除されるまでは、災害救助法の範囲として行政が手助けするので間違ってはいない』の一点張りでした。 

追出し訴訟に関しては、コロナ蔓延の折から延期を求め、避難者を県が提訴するという非人道的な行為は取り下げるよう要求しましたが、裁判に関しては言及できないと要求は聞き入れませんでした。

※第24回県交渉の動画はコチラ

※第24回県交渉文字起こしはコチラ

2021年8月18日水曜日

<書面提出>「国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査」の要請書

 国が「国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査」の受入を行っていないことについて、ひだんれんを含む82団体が賛同団体に名前を連ね、福島の原発事故による避難者を含む有志が8月16日、外務省を訪ね、「国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査」の要請書を提出しました。 


 外務省を訪れたのは、ダマリー特別報告者による訪日調査の実現を目指す有志の代表5名で、外務省人権人道課 課長補佐 宮川氏に訪日調査を求める要請書を手渡しました。

 外務省は、「関係する国内省庁に訪日調査の要請があることを伝え、国内省庁の調整が整ったら,特別報告者に連絡するという立場であり、これまで,非公式に特別報告者とは意見交換しているが、非公式の意見交換については,外部に公表していない。関係する国内省庁は、内閣府の被災者支援チームと復興庁で、特別報告者の関心興味によっては,それ以外の省庁との調整も必要になるかもしれない。また、特別報告者との意見交換では、任期が来年6月なので,ぎりぎり3月までであればということだったが、これは特別報告者の訪日期限についての発言であり、外務省として3月までに実現するという約束ではない。また、UPRの勧告内容には無償住宅の提供までは含まれていないと認識し、UPRの勧告内容についてフォローアップすると答えているが、それは関係する国内省庁が対応する」と答えていました。

※要請書は<コチラ

※共同通信記事

※OurPlanet-TV

※民の声新聞記事


2021年7月29日木曜日

<報告>黒い雨訴訟最高裁上告断念に係る申し入れ

  719日、ひだんれん、伊方原発広島裁判原告団、福島原発事故被害救済九州訴訟原告団、原発賠償関西訴訟原告団、「避難の権利」を求める全国避難者の会、原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会、福島原発かながわ訴訟原告団・支援する会の7団体は、黒い雨訴訟最高裁上告断念について、厚生労働省と広島県・広島市に対して共同申し入れを行いました。

  厚生労働省に対しては、ひだんれんより3名(村田弘、岡田めぐみ、地脇美和)、伊方原発広島裁判原告団より2名(上田紘治、森川聖詩)が出向き、保健局総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 香川直樹室長(随行者1名)に対し、「申入書」を手渡しました。 

   広島県に対しては、伊方原発広島裁判原告団より3名(網野沙羅/原告団事務局長、哲野イサク、正垣ますみ)が出向き、広島県庁健康福祉局・被爆者支援課、同支援グループの本西豊基主査他1 名に対し、「申入書」を手渡しました。 

 広島市に対しても、上記3名が出向き、広島市健康福祉局・原爆被害対策部・ 援護課の宍戸千穂課長に対し、「申入書」を手渡しました。 

 なお、広島市に対する申し入れでは、中原洋美市議会議員(日本共産党)、馬庭恭子(市民改革ネットワー ク)、広島県原爆被害者団体協議会(広島県被団協)の佐久間邦彦理事長が立ち会いました。

■申し入れ書は<こちら

■報道

①毎日新聞 「黒い雨」訴訟、国援護区域外も被爆者 広島高裁が救済基準より広く(7/14)

アワプラネットTV 「黒い雨」訴訟控訴審・判決後記者会見 報告集会(7/14)

③民の声新聞 【黒い雨訴訟】「最高裁に上告するな」被爆二世と原発事故被害者が連名で国に申入れ(7/21)

④民の声新聞 【黒い雨訴訟】国の上告断念で原発事故被害者からも喜びの声「司法が内部被曝の健康リスクを認めた意義大きい」 (7/27)

朝日新聞デジタル 「黒い雨」訴訟、政府が上告を要請 県・市は断念求める(7/23)

⑥毎日新聞 黒い雨訴訟 「受け入れ困難」覆した内閣支持率低迷 国が上告断念(7/26)


 

2021年7月28日水曜日

<福島県交渉>第24回 事前質問回答

  福島県は昨年12月、生活拠点課長名で国家公務員宿舎に居住している原発避難者34世帯とその親族に対し、同宿舎からの退去と「2倍家賃」の支払いを迫り、「退去しなければ法的手段に訴える」との文書を送付し、県職員が親族宅を訪問して協力を迫る挙に出ました。

 さらに、当事者に対しては今年6月14日付同課長名の文書を送付、7月16日(金)の退去期限を明示するとともに、「自主的に転居されない場合は、訴訟などの法的手段に移行する」と通告しました。

 同文書には7月2日(金)を提出期限とする「住まいの確保に向けた状況確認書」も添付されています。

 私たちは、避難者とその親族に対する県当局の行為は、新型コロナウイルス蔓延下にある避難者を一段と追い詰める人権侵害行為であるとして、内堀知事に対し事実関係の調査と書面の撤回、当事者への陳謝を求めてきましたが、知事自身からは何の答えもありません。

 5月12日に行った話し合いでも県当局は、親族宛先入手の手段など数々の問題点の指摘に対して、「正当な業務執行」の一点張りで、真摯な対応が見られませんでした。

 私たちは、2016年の知事による避難指示区域外避難者に対する住宅無償提供打ち切り表明以来、5年余にわたって数々の要請、提言を行って話し合いを続けてきました。

 今回の措置は、これらに対する「無言の拒否回答」と受け取らざるを得ません。

 改めて知事の基本認識を伺います。以下の点について、誠意ある率直な回答を求めます。
 
※第24回 事前質問回答はコチラ


2021年6月24日木曜日

<書面提出>国には放射性汚染水の海洋放出方針の撤回を求める要請書、県議会には請願書

日本政府は、福島県や国内外の反対を押し切り、413日、東電福島第一原子力発電所事故による放射性汚染水の海洋放出方針を決定しました。

私たちひだんれんは、昨年の6月県議会に対し、海洋放出反対の意見書を国に提出することを求める請願書を提出しましたが、継続審査となっていました。

今年度は、日本政府の海洋放出方針の撤回を求める請願書の提出を行うため、福島県議会各会派に紹介議員の依頼を行ったところ、自民党、公明党、県民連合は困難とのことで、共産党の神山悦子、宮本しづえ両県議になっていただきました。

今後、常任委員会で審議されて採択の可否が決定されます。

日本政府関係機関への放出撤回要請書は<コチラ>

福島県議会への請願書は<コチラ>

意見書案は<コチラ>


2021年6月21日月曜日

<報告>福島県県民健康調査に関する質問と要望

 614日、私たち「原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)」は、「福島県県民健康調査」について、甲状腺検査の継続と学校での検査の継続を求め、県民健康調査課の菅野達也課長に「福島県県民健康調査甲状腺検査の継続と学校での検査の継続を求める要請書」の提出とともに質問を投げかけました。

参加者:福島県(県民健康調査課 菅野課長、主任主査2名)
    ひだんれん(武藤類子共同代表、大河原さき事務局長)
    共産党県議団

■提出書面は<コチラ>

県民健康調査課との話し合いの要約        

Q :県としては甲状腺検査についてどう考えているのか。

県:第5回目甲状腺検査を去年から行っている。コロナの影響のため、今年、来年と3年かけ  て行う。
  甲状腺検査の第5回目は、検討委員会の中で中止や止めるという声は出ていない。
  県としては基本的に希望者には同意書に基づいて検査を継続する。

Q :今までも強制ではなく希望者に行っていたはずですよね。(検討委員会の一部の委員が学校検査の強制性を言いつのることが多かったため)

Q :甲状腺検査対象者と保護者への聞き取りについて。

県:検討委員会での参考にするため、学校でどうなっているのか生の声を聞いた。
  聞き取りの人数は浜通り、中通り、会津の高校生に一人ずつ3人、保護者は、浜通り、中  通り、会津の中学生、高校生の親(両親ではなくどちらか一人、父親が多い)それぞれ一人ずつ6人のみ。

Q :選定の基準は?

県:教育関係団体からの推薦。

Q :教育関係団体の名前は?

県:団体の名前は公表しない。

Q :聞き取り対象が少なすぎるのでは。

県:時間がかかることから少人数にした。代表での聞き取りではなく、単なる参考である。

Q :学校検査について

県:これまでは医大から送られた同意書を提出していない児童生徒に、提出を促すことや当日の同意書回収を学校の教職員がやっていたが、今年の4月からは、医大が1か月ほど前に同意書を本人に送付し、その後提出していない児童生徒には、医大から直接再度通知して同意書の提出を促す。当日も検査担当者が同意書の回収をする。学校の行事ではないので、教職員の手を煩わせないために、事務的な部分を変更した。

Q :高校卒業後の検査について

県:卒業者には個別に通知が行くが、検査を受ける人は減るため、受けられる機関を増やすなどの工夫が必要だが、まだ具体化はしていない。

Q :星座長が内堀知事に報告したとの報道があったが、何を報告したのか。

  県民健康調査課も同席したのか。

県:県民健康調査課も同席した。
5年前に中間とりまとめを知事に報告したが、10年目ということで途上ではあるが現在の状況を報告した。

Q :学生や保護者の生の声を聞いて星座長はどのように受け止めて知事に伝えたのか。

県:甲状腺検査の聞き取りについては、受けて良かったという印象を持ったと伝えた。

Q :甲状腺検査の実施主体は県にある。県民健康調査によって甲状腺がんの手術を受けた当
  事者の声を聞くなど、県民の声を検討委員会に反映してほしい。

Q :検討委員向けの要請書を送りたいが、県から届けてくれるのかどうか。

県:検討委員向けの宛名を書いたものを課に送れば委員には届ける。

  今後も県民健康調査検討委員会や評価部会に動きがあった場合は、ひだんれんとして申し入れを行っていきます。

 

2021年5月16日日曜日

<福島県交渉>第23回 報告

5月12日、ひだんれんと「避難の権利」を求める全国避難者の会、避難の協同センターの2団体は、23回目となる福島県交渉(避難地域復興課・避難者支援課・生活拠点課)をオンラインで行いました。

今回も、国家公務員宿舎2倍家賃請求入居者に 対して、親族宅への文書送付と訪問圧力問題の事実関係と不当性について追及しましたが、再度、生活拠点課は「親族訪問は広い意味で、支援の一環なので適正なもの」と繰り返しました。

次の住まい確保の支援ではなく、追い出しをはかり2倍の家賃の請求を続ける福島県の対応は、避難者の人権を無視し、さらなる苦境へ追いやるものでしかありません。

生活拠点課の主な回答は以下の通りです。

・親族の訪問は17件、電話での説明は1件。
・本人に連絡がついた場合でも親族訪問をしたケースがある
・親族の住所や電話番号は、緊急連絡先、住民票の取得、戸籍附票の取得の場合がある
・本人の承諾は得ていない。
・法的根拠は災害救助法。被災者援護の目的であれば市町村に請求できるとの規定がある。
・請求目的は出せないが文書回答と同趣旨である。
 文書回答では「御親族の国家公務員宿舎からの自主的な転居への御協力に対する意向を伺うために行ったもの」としている。


福島県の主張は「転居することは長期的には本人の援護になる」というものでした。
しかし、転居には転居先が必要です。転居先なしに転居をせまればそれは「追い出し」です。しかも法的措置をとるぞという「脅迫」にもなっています。

「転居への協力」ではなく、実態は「追い出しを迫る脅迫」であり、なにより「避難者に対する援護」ではなく逆に不利益を迫るものです。

また、本人に無断で親族に圧力をかけることにより、親族との分断が進んでしまうおそれがあります。その面でも援護ではなく不利益となります。

福島県が避難者の援護として転居を進めたいのであれば、都営住宅など被災者の実情や希望に即した転居先の確保を優先して行わなければならないはずで、この点は何度も県に求めてきましたが、何の対応もせずに放置してきています。

また、親族は避難当事者ではないため「援護の一環」だったとしても本人の承諾なしの、住民票や戸籍の附票の取得は、個人情報保護法への抵触はないのか、今後詰めていくべきところとなります。

※第23回県交渉の動画はコチラ

※第23回県交渉文字起こしはコチラ

※「民の声新聞記事」はコチラ 

<質問状>第34回福島県交渉質問

 ひだんれんは、第34回福島県交渉のための事前質問状を提出しました。 ・第34回福島県交渉の事前質問状は< コチラ >