2021年5月16日日曜日

<福島県交渉>第23回 報告

5月12日、ひだんれんと「避難の権利」を求める全国避難者の会、避難の協同センターの2団体は、23回目となる福島県交渉(避難地域復興課・避難者支援課・生活拠点課)をオンラインで行いました。

今回も、国家公務員宿舎2倍家賃請求入居者に 対して、親族宅への文書送付と訪問圧力問題の事実関係と不当性について追及しましたが、再度、生活拠点課は「親族訪問は広い意味で、支援の一環なので適正なもの」と繰り返しました。

次の住まい確保の支援ではなく、追い出しをはかり2倍の家賃の請求を続ける福島県の対応は、避難者の人権を無視し、さらなる苦境へ追いやるものでしかありません。

生活拠点課の主な回答は以下の通りです。

・親族の訪問は17件、電話での説明は1件。
・本人に連絡がついた場合でも親族訪問をしたケースがある
・親族の住所や電話番号は、緊急連絡先、住民票の取得、戸籍附票の取得の場合がある
・本人の承諾は得ていない。
・法的根拠は災害救助法。被災者援護の目的であれば市町村に請求できるとの規定がある。
・請求目的は出せないが文書回答と同趣旨である。
 文書回答では「御親族の国家公務員宿舎からの自主的な転居への御協力に対する意向を伺うために行ったもの」としている。


福島県の主張は「転居することは長期的には本人の援護になる」というものでした。
しかし、転居には転居先が必要です。転居先なしに転居をせまればそれは「追い出し」です。しかも法的措置をとるぞという「脅迫」にもなっています。

「転居への協力」ではなく、実態は「追い出しを迫る脅迫」であり、なにより「避難者に対する援護」ではなく逆に不利益を迫るものです。

また、本人に無断で親族に圧力をかけることにより、親族との分断が進んでしまうおそれがあります。その面でも援護ではなく不利益となります。

福島県が避難者の援護として転居を進めたいのであれば、都営住宅など被災者の実情や希望に即した転居先の確保を優先して行わなければならないはずで、この点は何度も県に求めてきましたが、何の対応もせずに放置してきています。

また、親族は避難当事者ではないため「援護の一環」だったとしても本人の承諾なしの、住民票や戸籍の附票の取得は、個人情報保護法への抵触はないのか、今後詰めていくべきところとなります。

※第23回県交渉の動画はコチラ

※第23回県交渉文字起こしはコチラ

※「民の声新聞記事」はコチラ 

<福島県交渉>第29回県交渉質問事項及び回答

ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体は、29回目となる福島県交渉を行いました。 開催日時:2023年8月15日(火) 14時~15時 開催場所:オンライン 参加者: <福島県> ・原子力安全対策課:水口昌郁 主幹兼副課長 ・原子力安全対策...