2022年3月22日火曜日

<福島県交渉>第26回 報告

 ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会の2団体は、26回目となる福島県交渉を行いました。

開催日時:2022年2月7日(月)11:00~12:30
開催場所:オンライン
参加者:福島県 避難地域復興課 松浦総括主幹
    福島県 生活拠点課 佐藤主幹
    福島県 国民健康保険課 橋本主幹
    福島県 高齢福祉課 浅野主幹
    ひだんれん 武藤類子、村田弘、熊本美彌子、福島敦子、大河原さき
    「避難の権利」を求める全国避難者の会 大賀あや子

 今回の福島県交渉では、これまでの経緯と現状を踏まえ、県政の最高責任者として、以下の3点について知事の責任に基づく率直、明快な見解を求めました。

(1)国家公務員宿舎、建設型仮設住宅等災害救助法に基づき提供されていた住宅に残っている避難者に対し、福島県が現在行っている退去要求等は、憲法、国際法に照らして人権侵害に当たらないか。当たらないとするならばその理由を示されたい。

(2)同上措置は、「住民の福祉の増進を図ることを基本として」と定める地方自治法の本旨に反していないか。いないとするならば、その理由を明らかにされたい。

(3)住宅問題を含むこれまでの「避難者政策」を改める意思はあるか。

❶退去期限及び「2 倍請求」通告の送付を中止または中断する意思はあるか。
❷福島地裁に提訴している立ち退き請求訴訟及び調停申し立てを取り下げ、当事者との話し合い解決を求める意思はあるか。
❸避難者の現状を総合的に調査し、原発事故から 11 年後の実態を踏まえ、人権に配慮した避難者政策を再検討する意思はあるか。

 残念ながら、今回の交渉においても特筆すべき進展はありませんでしたが、原発事故から12年目に突入した今、内堀知事と避難者・被災者との対話の場を設けてもらうことも加え、引き続き福島県交渉を粘り強く実施していきたいと思います。

 ※第26回県交渉文字起こしはコチラ
 ※第26回話し合いのための質問事項に対する回答はコチラ



2022年3月15日火曜日

<署名提出>復興庁と福島県にオンライン署名47,026筆を提出

 ひだんれんと「避難の権利」を求める全国避難者の会は3月11日、復興庁と福島県に対して、署名「原発避難者への懲罰的な『2 倍家賃』請求を止めてください」47,026筆を提出しました。

署名を提出する、村田弘、熊本美彌子(ひだんれん幹事)、大賀あや子(「避難の権利」を求める全国避難者の会役員)

 署名に至る経過としましては、まず、2017年、区域外避難者 12,539 世帯 32,312 人への住宅無償提供が一方的に打ち切られ、その「激変緩和措置」として以下の2つの施策が打ち出されました。

➀国家公務員宿舎 131 戸の2年間の有料貸し付け
➁所得の低い民間賃貸住宅入居者 2,000 余世帯に対する2年間限定の家賃の一部補助

 その後、2019 年3月末、福島県は、東京など4都県の国家公務員宿舎に避難入居している71 世帯に対し「3月末までに退去せよ、退去しない場合は家賃の2倍相当の損害金を請求する」との通知書を送り、同7月には一部を除く世帯に具体的な金額を請求、復興庁もこれを追認しました。

 原発避難は極めてまれな出来事であり、先の見通しも立たない避難生活により、経済的、身体的に問題を抱える避難者も少なくありません。

 本来であれば、そうした方々への手厚い支援が必要な中、指定期限内での退去が行われないことに対し、懲罰的に家賃の2倍額を請求するということは、避難者をさらに経済的・精神的に追い詰め、生存の危機を招きかねません。

 そこで私たちは、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」生存権を守るため、2019 年 7 月 5 日より、オンライン署名【原発避難者への懲罰的な『2 倍家賃』請求を止めてください】のキャンペーンを開始したところ、2022 年 3 月 6 日の第4次締め切りまでに47,029名もの賛同署名をいただきました。

 福島県は2019年4月から3年目となる2022年3月の現在も、退去するまでは2倍の家賃を請求し、退去勧告もし続けると明言し、提訴も辞さないとしており、実際に国家公務員宿舎に入居する避難4世帯を提訴しました。

 このままでは国家公務員宿舎の避難者が、次々と福島県に提訴されるのではないかと、同じ3月11日、2倍家賃を請求され続けてきた11人が「原発避難者住まいの権利裁判」の原告となって、福島県を提訴しました。

 今後は裁判の中で福島県の対応の違法性について明らかにしていくとのことです。



2022年2月11日金曜日

<書面提出>内堀福島県知事に要請書を提出

 ひだんれんは2月9日、内堀雅雄福島県知事に、要請書「東電福島第一原発タンク貯蔵 ALPS 汚染水の海洋放出に関して『特定原子力施設に係る実施計画の変更』についての『事前了解願い』に 同意をしないでください  」を提出しました。

 東電が民意を無視して希釈設備や海底トンネルの着工に向けて準備を進め既成事実を積み重ねている中、県知事は海洋放出に反対する福島県民の立場に立って、汚染水の海洋放出を止めるために実施計画に同意しないことを求めるものです。
 
・内堀知事への要望書は<コチラ


2022年2月4日金曜日

<回答>第26回福島県交渉回答

 第26回話し合いのための質問事項に対する回答


その他の回答は<コチラ>をご覧ください。

2022年2月2日水曜日

<質問>第26回福島県交渉質問

第26回話し合いのための質問事項

1. 知事の基本認識について  

 東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から、間もなく11回目の3・11を迎えます。
私たちは、知事の避難指示区域外避難者への住宅無償提供打ち切り表明を受けて、2016年7月8日から昨年11月25日までの5年余、知事の見解を求め、25回にわたって県の担当部局との話し合いを続けてきました。
 「我々は同じ被害者であります。福島県全体が被害者です。そのような中で何がよいのか、同じ被害者であることを念頭において考えていただきたい」。
第1回の話し合いの冒頭、昨年亡くなられたひだんれん共同代表の長谷川健一さんが心の底から発した言葉です。
 しかし、これまで知事及び県当局がとってきた避難者に対する対応は、残念ながらこれに応えているとは到底言えないものでした。そしていま、残っている避難者は、最後通告ともいえる退去と2倍家賃に相当する「損害金」の請求書を送り続けられ、親族に対しても圧力をかけられ、既に県の提訴により法廷にまで引き出されている方々もいます。
 これらの方々は、原発事故という人災によって、それまで続いてきた日常を、わが家を、ふるさとを追われた文字通りの「国内避難民」です。生きていく上での最低限の条件である住まいの保障を求めることは当然の権利です。これは憲法、国際法上も明確に規定されている人権の基本です。いかなる理由をつけようとも、これを侵すことは許されないと私たちは考えています。
 原発事故被害から12年目に入ろうとするいま、これまでの経緯と現状を踏まえ、県政の最高責任者として、以下の3点について知事の責任に基づく率直、明快な見解を求めます。

続きはコチラ

2021年12月11日土曜日

<福島県交渉>第25回 報告

 1125日、ひだんれんと、「避難の権利」を求める全国避難者の会が、福島県庁にて、25回目となる福島県交渉を行いました。 (オンライン参加もあり)

 

今回の主な議題と回答は以下とおりです。

Q1)国家公務員宿舎入居者への退去対策としての親族への文書送付・訪問圧力について

A1)親族の連絡先を入手したのは申請目的の虚偽記載、個人情報保護条例違反であると追及しましたが、災害救助法4条の関連業務であるとの態度を崩さず、やりすぎだとは思っていないとの見解を繰り返し述べるばかりでした。
入居者と委任契約を結んでいる弁護士からの、親族への連絡、訪問はやめるようにという申し入れにより、国家公務員宿舎の入居全世帯の親族への連絡、訪問はやめているとの回答でした。


Q2)国家公務員宿舎入居者に対する家賃2倍請求について12月県議会での調停について

A2)12月県議会での調停、提訴の提案はあるかとの問いに、政調会での報告以外は控える      との回答でした。政調会では、県内外の避難者5世帯に対する仮設住宅からの退去や賃料の支払いを求めて調停を申し立て、建設型仮設住宅の避難者に対して明け渡しを求めて提訴する議案が提出されると報告されています。

Q3)30キロ圏内避難者に対する、医療・介護保険の支援見直しについて

Q4)復興庁、内閣府、福島県が行っている避難者数の精査について

A3)Q3・Q4に関しては担当課である、避難者支援課の職員が出払っていて対応できないとのことで、質問、意見を述べるにとどまりました。再質問を提出し回答を求めます。

※第25回県交渉 文字起しは<コチラ

※第25回県交渉 事前質問と回答は<コチラ

「民の声新聞」記事は<コチラ


 

2021年11月25日木曜日

<回答>第25回福島県交渉回答

第25回話し合いのための質問事項に対する回答

(回答 1 (1) ~(3))
国家公務員宿舎セーフティネット使用貸付契約が終了してから2年近くが経過して おり、長期にわたり未退去状態となっていることから、御親族の国家公務員宿舎から の自主的な転居への御協力に対する意向を伺うために行ったものです。
また、国家公務員宿舎セーフティネット使用貸付は、応急仮設住宅の供与終了後、 住宅確保の見込みが立っていない避難者に対する経過措置として行ったものであり、 災害救助法の関連業務として実施したものです。
戸別訪問や現地での相談会などを通じて、生活や住居、健康といった個別課題を把 握し、新たな住まいの確保など、一日も早く生活再建が図られるよう支援してまいり ます。

その他の回答は<コチラ>をご覧ください。
 

<質問状>第34回福島県交渉質問

 ひだんれんは、第34回福島県交渉のための事前質問状を提出しました。 ・第34回福島県交渉の事前質問状は< コチラ >