原発事故被害者団体連絡会、原発被害者訴訟原告団全国連絡会、「避難の権利」を求める全国避難者の会は、12月6日からの福島県議会に、原発事故避難者に住宅の無償提供を求める請願書を提出しました。
請願は、県議会の企画環境常任委員会の所管です。審査は12月15日午後1時から、採決は20日午前11時の予定です。皆さま、傍聴にお出でください。
原発事故避難者に対する住宅の無償提供継続を求める請願書
【原発事故避難者に対する住宅の無償提供継続を求めることについて】
【請願の趣旨】
東京電力福島第一原子力発電所の事故から5年半の月日が経ちましたが、原子力緊急事態宣言は解除されておらず、今なお8万人を超える方々が全国で避難生活を送っています。政府と福島県は昨年6月、避難指示区域外避難者を対象に、災害救助法によるみなし仮設等の住宅無償提供を来年3月末で打ち切り、県独自の支援策に切り替える決定をしました。
しかし、この支援策の対象は狭く、期間もわずか2年間でしかない等様々な問題があり、現在の避難住宅の代わりにはなり得ません。また、多くの場合は転居が必須であり、5年余りの間に築き上げた避難先の地域コミュニティーとの繋がりは破壊されます。それは子ども達も同様であり、転校を強いられることによる環境の変化が、いじめを引き起こすことも懸念されます。
県の調査のほか各種調査でも、避難者の間では、みなしを含む仮設住宅の延長を求める声が多数ですが、県の打ち切り方針はこうした多くの避難者の声を完全に無視しています。
県の調査のほか各種調査でも、避難者の間では、みなしを含む仮設住宅の延長を求める声が多数ですが、県の打ち切り方針はこうした多くの避難者の声を完全に無視しています。
今年初めに県が実施した「住まいに関する意向調査」では、「平成29年4月以降も、今の応急仮設住宅を延長してそのまま住み続けたい」という多くの避難者の希望が選択肢の中になく、避難者は自分の希望すらも県に伝えられないという極めて理不尽な仕打ちを受けました。回収率が61%にすぎないことや、平成29年4月以降に住む場所が決まっていない県外避難者が79%に及んだことは、わたしたち避難者の希望が福島県の用意した選択肢の中にないことを如実に示しています。
このように、わたしたち避難者の意向を無視することは、避難者の意向に沿った政策形成を旨とする原発事故子ども・被災者支援法2条2項、同法14条などの趣旨にも反するものです。
住宅は最も基本的な生活の基盤です。放射線の悪影響を避けて暮らすために、5年余の長きにわたり避難先での生活を送っています。特に母子避難者などにとって住宅の無償提供は唯一の命綱であり、これを打ち切られると直ちに経済的な困窮に陥り、子どもたちの未来をも断ち切られることになりかねません。
被曝を避ける避難生活は決して自己責任ではありません。責任を取るべきは、福島原発を推進してきた行政であり、原発事故を起こした東京電力のはずです。
住宅は最も基本的な生活の基盤です。放射線の悪影響を避けて暮らすために、5年余の長きにわたり避難先での生活を送っています。特に母子避難者などにとって住宅の無償提供は唯一の命綱であり、これを打ち切られると直ちに経済的な困窮に陥り、子どもたちの未来をも断ち切られることになりかねません。
被曝を避ける避難生活は決して自己責任ではありません。責任を取るべきは、福島原発を推進してきた行政であり、原発事故を起こした東京電力のはずです。
区域外避難者の事実上の唯一・最低限の施策を打ち切ることは、原発事故を招いた責任を放棄するに等しいことです。
また、来年3月末に向け、避難用住宅からの追い出しを事実上強制するのであれば、強制立ち退きを原則として禁じている社会権規約(国際人権A規約)11条や、国際人道法に反するものであり、わたしたち避難者の人権は踏みにじられます。そして、福島県は国際的批判を浴びることになるでしょう。
原発事故からの復興と生活再建には長い時間が必要です。県民の生活の安定なしには復興は成し遂げられません。懸命に生きる県民の避難生活を支え、子どもたちの希望をつなぐ人権救済が必要です。以上の主旨に基づき、次の事項について請願いたします。
【請願項目】
原発事故からの復興と生活再建には長い時間が必要です。県民の生活の安定なしには復興は成し遂げられません。懸命に生きる県民の避難生活を支え、子どもたちの希望をつなぐ人権救済が必要です。以上の主旨に基づき、次の事項について請願いたします。
【請願項目】
1、福島県は、平成29年4月以降について、災害救助法に基づく区域外避難者への住宅無償提供打ち切りの方針を撤回し、継続すること。