1. 知事の基本認識について
知事は、本年10月の知事選において再選され、引き続き向こう4年間の県政を担われることになりました。東日本大震災
・福島第一原発事故から9年目を迎えるいま、被災者・避難者は知事の一挙手一投足に注目しています。8月28日の記者
会見で知事は、2019年以降の避難者の生活を左右する重大な方針を公表されました。
そこで、以下の基本的な点について知事の認識をお聞かせ下さい。
質問1
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「復興」における被災者・避難者の位置づけについて
被災者・避難者の生活再建を最優先課題と捉えておられるか。
「被災者・避難者の人権を守り、1人も路頭に迷ない」という決意を表明していただけるか。
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回答1
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被災された方々の生活再建に向けて、今後も必要な支援を継続していく考えです。
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質問2
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被災者・避難者との対話について
2016年7月8日の第1回話し合い以降、私たちは「県政最高責任者としての知事と率直な話し合いをしたい」とお願いしてきましたが、2年余を経た今も実現しておりません大きな節目を迎えようとしているいま、被災者・避難者と胸襟を開いた話し合いの場を持つことが、相互の信頼関係を保ち、今後の政策遂行のうえでも重要と考えます。決断をお願いします。
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回答2
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話し合いの場においては、それぞれの事項を所管する部署において個別にお答えさせていただきます。また、避難者の方々との交流会等において、知事や職員が様々な御意見を伺っているほか、職員や復興支援員などの戸別訪問等を通して、個別化・複雑化している御相談に対応しているところです。
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質問3
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帰還政策について
10月25日、国連人権理事会の特別報告者が日本政府に対して「子どもの被ばくを防ぎ、最小限にする義務がある」との声明を出しました。この中で、「住宅無償提供の打ち切りなどが帰還への多大な圧力になっている」と指摘されています。知事は、このような国際機関の指摘をどう受け止められますか。
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回答3
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様々なご意見、考え方があると受け止めています。
応急仮設住宅はあくまで一時的な住まいであることから、受け皿である復興公営住宅の整備状況等を踏まえ、供与の終了時期を提示することにより、今後の生活再建の見通しを早い段階から立てていただき、その状況に応じて支援に取り組むことが重要と考え、関係市町村と協議を重ね、判断したものです。
一方、帰還困難区域からの避難者については、帰還する意向があっても将来的に避難指示が解除されるまでは帰還することができないため、供与終了後も避難指示が継続している間の安定した住まいの確保に向けての配慮が必要と考えております。
今後、意向調査、戸別訪問等を通じて避難者の状況を把握し、必要な支援につなげていきます。
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2. 帰還困難区域の住宅提供打ち切りについて
「浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村の帰還困難区域の避難者に対する住宅提供を2020年3月で打ち切る」とした8月27日の発表に関して、以下の点について明らかにされたい。
(1) 決定の経緯と決定の根拠について
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質問1
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この政策は何時、どの機関で正式決定されたのかを示されたい。
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回答1
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供与終了にあたっては、復興公営住宅の整備や復興の状況を踏まえ、関係町村と協議を重ね判断したものであり、8月15日に国の同意を得て、8月27日の新生ふくしま復興推進本部会議で公表したものです。
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質問2
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政策判断に至った根拠と目的を示されたい。
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回答2
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応急仮設住宅はあくまで一時的な住まいであることから、復興公営住宅の整備がほぼ完了し、安定した住まいの確保に向けた環境が整備されてきている状況等を踏まえ、供与の終了時期を提示することにより、今後の生活再建の見通しを早い段階から立てていただき、その状況に応じて支援に取り組むことが重要と考え、関係市町村と協議を重ね、判断したものです。
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質問3
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国との協議の経緯、国の意見内容を示されたい。
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回答3
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内閣府に対し、災害救助法の適用を1年延長する協議を行い、8/15に同意を得たものです。
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質問4
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関係自治体の意向の主な内容と、これに対する県当局の判断を示されたい。
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回答4
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帰還困難区域を除く区域の避難指示解除から一定期間が経過しており、この間、応急仮設住宅からの受け皿と
なる復興公営住宅の整備がほぼ完了していることに加え、避難指示解除区域内では、帰還者向けの公営住宅
の整備、商業施設の開館、小中学校の再開や道路交通網の整備などが進んでいます。
こうした状況から、将来の生活再建の見通しを早い段階から立てていただくためにも、応急仮設住宅の供与終了
が適当な時期になっているのではないかとの意向があり、県はこうした意見も踏まえ、判断したものです。
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質問5
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避難当事者の意見を聴取するなど当事者の意向は反映されたのか。されてないとすれば、その理由を示されたい。
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回答5
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応急仮設住宅はあくまで一時的な住まいであることから、受け皿である復興公営住宅の整備状況等を踏まえ、供与の終了時期を示すことにより、今後の生活再建の見通しを早い段階から立てていただき、その状況に応じて、支援に取り組むことが重要と考え、関係町村と協議を重ね、判断に至ったものです。
今後、意向調査、戸別訪問等を通じて避難者の状況を把握し、必要な支援につなげていきます。
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(2) 今後の展開について
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質問1
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当事者の意見聴や、生活実態調査はいつどのような形で行うのか。
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回答1
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11月から「住まいに関する意向調査」を実施し、避難者一人一人の置かれている状況の把握に努め、避難先自治体や関係機関と連携し、適切な支援につなげてまいります。
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質問2
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➀を踏まえた政策の見直しはあるか。その時期はいつか。
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回答2
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予定はありません。
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3. 避難指示解除区域の住宅提供打ち切りについて
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質問1
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南相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域に対する「特定延長」の条件を明示されたい。
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回答1
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特定延長」は、応急仮設住宅の供与が終了する避難者のうち、住宅の再建は決まっているものの、災害公営住宅の完成が遅れるなどの公的な事情等により、供与期間内に応急仮設住宅を退去できない場合に、建築契約書などを確認し、対象者を特定した上で例外的に延長するものです。
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質問2
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いつまで、どのような方法で対象者を特定するのかを示されたい。
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回答2
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避難元市町村が対象世帯に対して手続き等をお知らせし、希望する方は、市町村が定める期日までに建築請負契約書等の特定延長の要件に該当することが確認出来る資料を添付して届け出を行うものです。
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質問3
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対象者異議申し立ての権利は保障されるのか。具体的な方法を示されたい。
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回答3
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仮設住宅の供与が行政処分ではないため、特定延長についても不服申し立ての対象となりません。
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4. 区域外避難者の住宅提供・民賃補助打ち切りについて
(1) 生活実態意向調査を実施していない理由はなにか。
実態を把握しないで打ち切った結果として生じる事態の責任は、福島県にあることを通告しておく。
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回答1
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避難生活の長期化から、避難者を取り巻く課題は個別化・複雑化しているものと考えております。このため、現在、戸別訪問や相談窓口等の業務により、個別の実情に応じた対応を図っておりますが、それらの業務を通して、生活や経済面での不安を抱える方が多いなど、一定の傾向も併せて捉えていると認識しており、引き続き、相談業務等により個別の対応を行ってまいります。
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(2)民間賃貸住宅の家賃補助に関し、以下のデータを示されたい。
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質問1
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2018年度の支給者数
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回答1
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平成30年9月末現在の交付決定件数は、2,046件です。
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質問2
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同上支給者の所得分布
・支給要件214000円を上回り適用除外となった世帯数
・214000円~158000円の世帯数
・158000円以下の世帯数
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回答2
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上記①の数値は、要件に合致し、交付決定した件数であるため、適用除外の数値はありません。
その他の数値は、把握しておりません。
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(3)2年間の支給は「自立への目安」(2016年9月6日第2回話し合いでの新妻主幹答弁)だったはず。
「終了=自立した」と判断する根拠を示されたい。
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回答
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これまでに事業を完了した方は、避難先で住宅購入した方や帰還した方など様々で、それぞれのご事情にあわせて生活再建しているものと認識しています。
一方、終了にあたって支援が必要な方に対しては、避難者住宅確保・移転サポート事業や生活再建支援拠点による相談対応のほか、必要に応じて戸別訪問を行うなどして、新たな住まいの確保に向けて支援してまいります。
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(4)3月末までに以下のような理由で退去できない世帯に対する対応策を示されたい。
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質問1
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転居先の家賃支払いができない世帯。
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回答1
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戸別訪問や相談窓口等での相談等を通して、個別課題の把握に努め、必要な支援につなげてまいります。
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質問2
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更新料、転居費用を支払えない世帯。
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回答2
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戸別訪問や相談窓口等での相談対応などにより、個別課題の把握に努め、必要な支援につなげてまいります。
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(5)高速道路の無料措置を打ち切ることはないか。
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回答
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高速道路の無料措置については、延長について国に要望をしております。
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5. 国家公務員宿舎セーフティーネット使用貸付について
(1) 財務省との協議について
これまでの数度の話し合いで、財務省側は「福島県からの申し出があれば(契約延長に)前向きに対応する」との意向を表明している。以下の点を明らかにされたい。
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質問1
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福島県は財務省に協議を申し入れたか。
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回答1
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行っていません。
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質問2
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申し入れていないとすれば、その理由。
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回答2
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国家公務員宿舎セーフティネット使用貸付は、平成29年3月末の応急仮設住宅の供与終了に伴い、当該宿舎に入居している住宅確保の見込みが立っていない避難者に新たな住まいを確保していただくため、2年間の経過措置として実施しているもので、相談会や戸別訪問等を通して、転居が難しいそれぞれのご事情を確認し、新たな住まいへ円滑に移行できるよう支援してまいります。
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質問3
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今後、申し入れする意思はあるか。ないとすればその理由。
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回答3
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上記①②のとおりです。
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(2)
退去不能者に対する対応
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質問1
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現時点で「来年4月以降どうするか決まっていない」世帯は何世帯か。
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回答1
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現在、戸別訪問等を通して、意向を確認しているところです。
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質問2
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現時点で「来年4月に退去できない」としているのは何世帯か。
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回答2
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現在、戸別訪問等を通して、意向を確認しているところです。
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質問3
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①②の世帯に対してどのような対処をするのか。
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回答3
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相談会や戸別訪問などにより、転居が難しいそれぞれのご事情を確認しているところです。
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質問4
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➀②の世帯の契約は、いつまで、どうするのか。
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回答4
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2年間の経過措置として実施しているもので、現在、戸別訪問等を通して、転居が難しいそれぞれのご事情を確認しているところです。
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質問5
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➀②世帯に対し契約書第18条3項(「2倍額の損害金」等)を適用するのか。
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回答5
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契約書のとおりと考えています。
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以上
2018年11月20日
原発事故被害者団体連絡会(略称:ひだんれん)
〒963-4316 福島県田村市船引町字小倉140-1
TEL:080-2805-9004
Email:hidanren@gmail.com
「避難の権利」を求める全国避難者の会
TEL:080-1678-5562
Email:hinannokenri@gmail.palala.com