2018年11月21日水曜日

第13回 福島県交渉 事前質問


ひだんれんと「避難の権利」を求める全国避難者の会の共同県交渉
 
第13回福島県交渉 の事前質問です。
日時:11月27日(火)10:30~12:00
会場:ふくしま中町会館5階南会議室
*今回の参加はメディアのみに限らせていただきます。
 
. 知事の基本認識について

知事は、本年10月の知事選において再選され、引き続き向こう4年間の県政を担われることになりました。東日本大震災・福島第一原発事故から9年目を迎えるいま、被災者・避難者は知事の一挙手一投足に注目しています。8月28日の記者会見で知事は、2019年以降の避難者の生活を左右する重大な方針を公表されました。そこで、以下の基本的な点について知事の認識をお聞かせ下さい。

(1)「復興」における被災者・避難者の位置づけについて
  被災者・避難者の生活再建を最優先課題と捉えておられるか。「被災者・避難者の人権を守り、1人も路頭に迷わない」という決意を表明していただけるか。

(2)被災者・避難者との対話について
  2016年7月8日の第1回話し合い以降、私たちは「県政最高責任者としての知事と率直な話し合いをしたい」とお願いしてきましたが、2年余を経た今も実現しておりません。大きな節目を迎えようとしているいま、被災者・避難者と胸襟を開いた話し合いの場を持つことが、相互の信頼関係を保ち、今後の政策遂行のうえでも重要と考えます。決断をお願いします。

(3)帰還政策について
  1025日、国連人権理事会の特別報告者が日本政府に対して「子どもの被ばくを防ぎ、最小限にする義務がある」との声明を出しました。この中で、「住宅無償提供の打ち切りなどが帰還への多大な圧力になっている」と指摘されています。知事は、このような国際機関の指摘をどう受け止められますか。


. 帰還困難区域の住宅提供打ち切りについて

浪江町、双葉町、飯舘村、葛尾村の帰還困難区域の避難者に対する住宅提供を2020年3月で打ち切る」とした8月28日の発表に関して、以下の点について明らかにされたい。

(1)決定の経緯と決定の根拠について
① この政策は何時、どの機関で正式決定されたのかを示されたい。
② 政策判断に至った根拠と目的を示されたい。
国との協議の経緯、国の意見内容を示されたい。
関係自治体の意向の主な内容と、これに対する県当局の判断を示されたい。
⑤ 避難当事者の意見を聴取するなど当事者の意向は反映されたのか。されてないとすれば、その理由を示されたい。

(2)今後の展開について
① 当事者の意見聴や、生活実態調査はいつどのような形で行うのか。
➁ ➀を踏まえた政策の見直しはあるか。その時期はいつか。


      3. 避難指示解除区域の住宅提供打ち切りについて

1)南相馬市、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域に対する「特定延長」の条件を明示されたい。

2)いつまで、どのような方法で対象者を特定するのかを示されたい。

3)対象者異議申し立ての権利は保障されるのか。具体的な方法を示されたい。


. 区域外避難者の住宅提供・民賃補助打ち切りについて

(1)生活実態意向調査を実施していない理由はなにか。実態を把握しないで打ち切った結果として生じる事態の責任は、福島県にあることを通告しておく。
      
(2)民間賃貸住宅の家賃補助に関し、以下のデータを示されたい。
     2018年度の支給者数
     同上支給者の所得分布
       ・支給要件214,000円を上回り適用除外となった世帯数
       214,000円~158,000円の世帯数
       158,000円以下の世帯数

(3)2年間の支給は「自立への目安」(2016年9月6日第2回話し合いでの新妻主幹答弁)だったはず。「終了=自立した」と判断する根拠を示されたい。

(4)3月末までに以下のような理由で退去できない世帯に対する対応策を示されたい。
   ① 転居先の家賃支払いができない世帯。
   ② 更新料、転居費用を支払えない世帯。

(5)高速道路の無料措置を打ち切ることはないか。
   

. 国家公務員宿舎セーフティーネット使用貸付について

(1)財務省との協議について
これまでの数度の話し合いで、財務省側は「福島県からの申し出があれば(契約延長に)前向きに対応する」との意向を表明している。以下の点を明らかにされたい。

福島県は財務省に協議を申し入れたか。
②申し入れていないとすれば、その理由。
③今後、申し入れする意思はあるか。ないとすればその理由。

(2)退去不能者に対する対応
現時点で「来年4月以降どうするか決まっていない」世帯は何世帯か。
②現時点で「来年4月に退去できない」としているのは何世帯か。
③①②の世帯に対してどのような対処をするのか。
②の世帯の契約は、いつまで、どうするのか。
②世帯に対し契約書第18条3項(「2倍額の損害金」等)を適用するのか。

                                                                      以上
2018年11月20日

             原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)
             「避難の権利」を求める全国避難者の会
                                               

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