2018年10月26日金曜日

原発避難者の住宅と人権保障を求める共同アピール



 福島第一原発事故は、あと4カ月余で9年目を迎えようとしています。事故は未だ収束には程遠く、7万を超える人々がふるさとを追われて全国各地で避難生活を余儀なくされています。
このような状況の下で、政府と福島県は2017年3月、避難指示区域外からの避難者1万2539世帯に対する住宅無償提供を打ち切りました。それだけでなく2019年3月には南相馬市など5市町村の避難指示解除区域の2389世帯、さらに2020年3月には浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村の帰還困難区域の3298世帯に対する住宅提供をも打ち切ることを決定したとして、8月27日に内堀雅雄福島県知事がこれを発表しました。合わせて1万8226世帯、約4万6000人の住宅提供が打ち切られることになります。
筆舌に尽くし難い辛苦に耐えている人々の生存の基盤である住宅を奪うことを、私たちは認めるわけにはいきません。原発事故を起こした責任のある国と東京電力、県民の命と暮らしを守る責任を負う福島県に対し、この決定を取り消し、避難者の人権を回復し保障する緊急措置として以下の8項目を要求します。

<緊急要求>


1.区域外をはじめとする全ての避難者の生活実態調査と包括的な支援策の実施
2.浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村の帰還困難区域の応急仮設住宅の無償提供継続
3.南相馬市、浪江町、川俣町、葛尾村、飯舘村の避難指示解除区域の応急仮設住宅の無償提供継続
4.避難指示区域外避難者に対する応急仮設住宅打ち切り撤回と無償提供の継続・再開及び福島県内外の新規避難希望
    者に対する避難用住宅の無償提供実施
5.国家公務員住宅等に居住する区域外避難者の公営住宅への入居確保、及び安定した住まいが確保されるまでの入居
    継続
6.区域外避難者2,000世帯への民間賃貸住宅家賃補助の継続
7.避難者に対する立ち退き訴訟や調停の国・福島県の責任による解決
8.「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅入居の優先・特例措置の継続及び同法の支援対象地域
    の維持


<緊急要求1.4.について>
昨年3月の住宅提供打ち切りによって、避難者が経済的、精神的に追い詰められ、路頭に迷い、自ら命を絶つという悲劇さえ起きていることが多々報告され、各地の集団訴訟の法廷でも次々と明らかにされています。これらの実態を把握することもなく、避難者の声を聴くこともなく、議会の論議も経ずに「密室」で決定された今回の措置は、何ら正当性を持つものではありません。私たちはまず、住宅打ち切りによって生じている事態を国・福島県が責任を持って調査・把握し、それに基づく包括的な支援策を早急に実施すると同時に、その根源である打ち切りの撤回と無償提供の再開を求めます。

<緊急要求2.について>
富岡町、浪江町などの3,298世帯に対する打ち切りは、論外です。内堀知事は「早く自立の道を見つけてもらうため」と言っていますが、あと1年半足らずの間に、どうやって自立できるというのでしょう。半減期30年のセシウムは1ミリシーベルト以下に下がりますか。荒れ果てた田畑や家は修復できますか。生業は戻りますか。ふるさとに帰れないことが明らかな避難者に、住まいの保障を切っておいて「自立」を迫るやり方は、非道という以外に言葉が見つかりません。直ちに撤回を求めます。

<緊急要求3.について>
南相馬市など5市町村の避難指示解除区域からの避難者2,389世帯に対する打ち切りは、賠償の打ち切りと連動する「帰還強要」と言わざるを得ません。原子力緊急事態は解除されず、廃炉の見通しも立たず、山や林や田畑は放射能に汚染されたまま。汚染廃棄物を入れたフレコンバッグが野積みにされたままで、いたるところに高線量のホットスポットが残っています。破壊されたコミュニティーと生活環境の回復の道は遠く、若者や子供の姿はなく、20%にも満たない帰還率がそれを証明しています。
福島県県民健康調査による子供の甲状腺がんは、既に210人を超えています。放射性物質の拡散・沈着による健康被害は、「不安」の域を遥かに超えていると言えます。

<緊急要求5.6.について>
2017年の打ち切りにあたって、福島県は民間賃貸住宅入居者に対する2年間の家賃補助と、「セーフティネット」と称する国家公務員住宅への入居策を講じましたが、いずれも来年3月限りで打ち切るとしています。「2年間で自立してもらうのが前提」と言いますが、それは避難者のその後の実情とかけ離れた県当局の「願望」に過ぎなかったことは明らかです。避難生活が解消できない以上、家賃補助の打ち切りは直ちに生活の困窮に直結します。次の住宅確保の手立てが保障されないままでの「セーフティネット」の打ち切りは、「追い出し」に他なりません。公営住宅への入居確保など住まいの安定した保障がなされるまで継続されることを求めます。

<緊急要求7.8,について>
住宅提供打ち切りによって行き場を失った避難者に退去を強要する「追い立て訴訟」や調停は、国と福島県の責任において避難者に何らの負担を負わせることなく早急に解決されるべきです。また、「子ども・被災者支援法」の支援対象地域の縮小などによって、避難者をさらに追い詰めることは断じて認められません。

<最後に>
原発事故発生から9年目を迎えようとするいま、改めて思い起こされなければならないのは、苦難の生活を強いられている被害者・避難者には何の罪科もないということです。事故は、危険を知りながら対策を怠ってきた国と東電による人災であるということです。その責任の所在は民事、刑事訴訟の法廷でも次々と明らかにされています。

政府と東京電力、福島県がいま取るべき道は、日本国憲法の基本的人権尊重の基本に立ち返ることであり、避難・居住・帰還のいずれを選択した場合にも国が住宅等を保障する責務を負うと明記した「子ども・被災者支援法」の規定を実施することです。一般人の放射線被ばく限度に対する国際基準、関連する国内法等を守り、放射能汚染地域への帰還強要を止めることです。そして国際人権規約、「国内強制移動に関するに指導原則」に従い、破壊されたすべての被害者・避難者の生活再建を一刻も早く成し遂げ、奪われた人権を回復させることです。

私たち被害者団体は以上の観点から、福島県と政府に対し、今回の措置を直ちに撤回し、原発事故被害の現実を直視し、被害者・避難者の人権と生活の基盤である住宅を保障することを改めて強く要求します。

 2018年10月24日

                   原発事故被害者団体連絡会
連絡先:080-2805-9004
 Emailhidanrengmail.com
「避難の権利」を求める全国避難者の会
連絡先:080-1678-5562 
Emailhinannokenri@gmail.com

<福島県交渉>第31回県交渉質問事項及び回答

ひだんれんと、避難の権利を求める全国避難者の会、避難の協同センターの3団体は、31回目となる福島県交渉を行いました。  日時:2024年7月11日(木)14:00~15:30 開催場所:オンライン 参加者: <福島県> ・原子力安全対策課:主幹 市下貴之 ・原子力安全対策課:主幹...